(株)東技コーポレーション
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2025年8月6日
- 措置期間
- 2025年8月6日から2026年1月5日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、令和7年4月1日付けで、大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定 に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 以上のことが建設業法第28条第1項柱書及び第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8120901033228
公表された事案の概要
当該業者は、令和7年4月1日付けで、大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定 に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 以上のことが建設業法第28条第1項柱書及び第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
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