Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社東技コーポレーション

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
2
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
2

停止期間終了

直近の公的記録
約1年前

2025年8月22日

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
株式会社東技コーポレーション
法人番号
8120901033228
代表者
谷川 英司他の法人を見る ↗
本店所在地
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番23号ステュディオ新御堂813号室
業種
建設業

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業停止状態確認中違反等に対する処分

大阪府

措置年月日
2025年4月1日
対象許可・登録番号
大阪府知事(特-3)第141428号
効力期間
2025年4月15日〜-
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年4月15日から同年5月9日までの25日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 2
期間終了指名停止

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

措置年月日
2025年8月22日
停止期間
2025年8月22日〜2026年1月21日
理由
許認可法令違反4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指 名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
根拠規程
4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指 名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2025年8月6日
停止期間
2025年8月6日〜2026年1月5日
理由
許認可法令違反当該業者は、令和7年4月1日付けで、大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定 に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 以上のことが建設業法第28条第1項柱書及び第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法営業停止
確認済み処分が複数

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、(1)のとおり、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

2025年4月1日大阪府
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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