期間終了指名停止

株式会社東技コーポレーション

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
公表データソース
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 指名停止情報
措置日
2025年8月22日
措置期間
2025年8月22日から2026年1月21日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指 名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
根拠規程
4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指 名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
対象法人所在地
大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23
法人番号
8120901033228

公表された事案の概要

当該業者は、令和7年4月1日付けで、建設業許可部局(大阪府)より以下の監督処分 を受けた。 (1) 当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第 26 条第3項の規定に違反し て、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者 として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第 27 条の 26 第2項から第4項ま での規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となってい たにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 以上のことが建設業法第 28 条第1項柱書及び第2号に該当するとして、大阪府よ り指示処分を受けた。 (2) 当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第 26 条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されて いたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置 する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置 せず、同法第 22 条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株 式会社ケイテックに請け負わせた。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第 27 条の 26 第2項から第4項ま での規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法 第 22 条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていた が、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事 高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したと して当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。これ により得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に 係る資格審査に用いた。 以上のことが建設業法第 28 条第3項に該当するとして、大阪府より 25 日間の営業 停止処分を受けた。

公式資料

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