期間終了指名停止

パナソニック産機システムズ(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2025年8月6日
措置期間
2025年8月6日から2025年10月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8010501032913

公表された事案の概要

当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。

公式資料

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