期間終了指名停止
(株)トーワ技研工業
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2025年8月6日
- 措置期間
- 2025年8月6日から2025年11月5日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。さらに、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より22日間の営業停止処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2120001141358
公表された事案の概要
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。さらに、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より22日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。