期間終了指名停止

(株)ケイテック

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2025年8月6日
措置期間
2025年8月6日から2025年10月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より、以下の事由を原因として建設業法第28条第3項及び第5項の規定に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (3)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7120001135545

公表された事案の概要

当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より、以下の事由を原因として建設業法第28条第3項及び第5項の規定に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (3)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

公式資料

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