対象番号 長野県知事(般-2)第009388号
有限会社松瀬工務店は、令和5年12月14日に建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)の規定により、建設業に係る営業停止の処分を受け、同月28日から翌年12月27日までの1年間、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事について、その営業の停止を命じられていた。 それにもかかわらず、同社は当該営業停止期間中に南木曽町発注の公共工事において、3件の入札行為を行い、内1件は令和6年12月2日付けで新たに建設工事請負契約を締結し施工した。 このことは、建設業法第29条第1項第8号に該当する。