建設業停止期間終了

(有)松瀬工務店

長野県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
長野県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年12月14日
効力期間
2023年12月28日〜2024年12月27日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。 (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 期間 令和5年12月28日から令和6年12月27日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年12月14日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3100002027524

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
長野県知事(般-2)第9388号
所管・区域
長野県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。 (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 期間 令和5年12月28日から令和6年12月27日までの1年間

公表内容

有限会社松瀬工務店の代表取締役は、南木曽町の発注工事に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為(公契約関係競売入札妨害)をし、刑法(明治40年法律第45号)に違反したとして、令和5年11月14日に木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

主な理由
有限会社松瀬工務店の代表取締役は、南木曽町の発注工事に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為(公契約関係競売入札妨害)をし、刑法(明治40年法律第45号)に違反したとして、令和5年11月14日に木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。