1. 2025年3月31日 許可取消
| 対象法人名 | (有)松瀬工務店 |
|---|---|
| 公表機関 | 長野県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 概要 | 有限会社松瀬工務店は、令和5年12月14日に建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)の規定により、建設業に係る営業停止の処分を受け、同月28日から翌年12月27日までの1年間、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事について、その営業の停止を命じられていた。 それにもかかわらず、同社は当該営業停止期間中に南木曽町発注の公共工事において、3件の入札行為を行い、内1件は令和6年12月2日付けで新たに建設工事請負契約を締結し施工した。 このことは、建設業法第29条第1項第8号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1675 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4f050819046z6yce |