1. 2023年12月14日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 有限会社松瀬工務店の代表取締役は、南木曽町の発注工事に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為(公契約関係競売入札妨害)をし、刑法(明治40年法律第45号)に違反したとして、令和5年11月14日に木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-song-lai-gong-wu-dian-20231214 |