建設業取消取消・失効済み

(有)松瀬工務店

建設業許可に関する許可取消(長野県)

2025年3月31日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
長野県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2025年3月31日
効力期間
2025年3月31日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (建築工事業及び大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3100002027524

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
長野県知事(般-2)第009388号
所管・区域
長野県
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (建築工事業及び大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公表内容

有限会社松瀬工務店は、令和5年12月14日に建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)の規定により、建設業に係る営業停止の処分を受け、同月28日から翌年12月27日までの1年間、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事について、その営業の停止を命じられていた。 それにもかかわらず、同社は当該営業停止期間中に南木曽町発注の公共工事において、3件の入札行為を行い、内1件は令和6年12月2日付けで新たに建設工事請負契約を締結し施工した。 このことは、建設業法第29条第1項第8号に該当する。

主な理由
有限会社松瀬工務店は、令和5年12月14日に建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)の規定により、建設業に係る営業停止の処分を受け、同月28日から翌年12月27日までの1年間、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事について、その営業の停止を命じられていた。 それにもかかわらず、同社は当該営業停止期間中に南木曽町発注の公共工事において、3件の入札行為を行い、内1件は令和6年12月2日付けで新たに建設工事請負契約を締結し施工した。 このことは、建設業法第29条第1項第8号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。