処分日:2015年1月1日
公表日:2015年1月1日
当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者Aは、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成27年1月14日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券等に対する投資として、金銭等の運用を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。