Regulatory action terminal

行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

Records

約1案件

Search

企業名 / 法令 / 公表機関

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:企業名: 関門汽船株式会社リセット

調べたい公表記録を選ぶ

表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

約1 件の公表案件

処分日:2024年8月9日

公表日:未確認

関門汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令処分庁未確認

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

処分日:2024年8月9日

公表日:未確認

関門汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令処分庁未確認

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

処分日:2022年7月6日

公表日:未確認

関門汽船株式会社

令和4年4月27日14時頃、関門汽船株式会社の旅客船「がんりう」は、旅客41名を乗せ、福岡県北九州市小倉港沖を航行中、機関室の原因不明な出火により、航行不能となった。旅客の負傷者なし。 5月2日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 7月6日、今般の事故を踏まえた事故処理組織を確立し、運航管理者は、事故処理基準第4条第3項に基づき、事故の状況について判明したものから逐次運航労務監理官へ報告することを含む指導を行った。

処分日:2022年7月6日

公表日:未確認

関門汽船株式会社

令和4年4月27日14時頃、関門汽船株式会社の旅客船「がんりう」は、旅客41名を乗せ、福岡県北九州市小倉港沖を航行中、機関室の原因不明な出火により、航行不能となった。旅客の負傷者なし。 5月2日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 7月6日、今般の事故を踏まえた事故処理組織を確立し、運航管理者は、事故処理基準第4条第3項に基づき、事故の状況について判明したものから逐次運航労務監理官へ報告することを含む指導を行った。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。