処分日:2021年9月29日
公表日:未確認
被処分者が、平成26年12月頃から平成30年5月頃にわたり、自ら売主又は売主代理として、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、大阪府、愛知県及び宮城県所在の合計162件(一部子会社に係る取引を含む。)の中古のマンション及び戸建て住宅に係る顧客と契約締結した売買契約において、被処分者が保管する売買契約書の写しと売買価格等が異なる内容の売買契約書を媒介業者等が作成し、金融機関に提出することにより、真の売買価格を上回る融資の承認を得させる不正な行為が確認された。 被処分者の従業者が、上記取引のうち複数の取引において当該不正な行為に関与したことは、被処分者による、業務に関し取引の公正を害する行為として、宅地建物取引業法第65条第1項第2号に該当する。