処分日:2023年6月22日
公表日:未確認
被処分者は、合計456件の居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証の失効者に、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第35条の規定に基づく重要事項の説明、及び法第37条の規定に基づき交付される書面への記名押印を行わせた。この行為は、法第35条第1項及び第37条第3項の規定に違反する。 また、事務所に法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が継続し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。この行為は、法第31条の3第3項の規定に違反する。 さらに、法第8条第2項に規定する宅地建物取引業者名簿の登載事項のうち、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったにもかかわらず、法第9条に規定する変更の届出を30日以内に行わなかった。この行為は、法第9条の規定に違反する。