処分日:2026年2月13日
公表日:未確認
協成電気株式会社は、元請として請け負った千葉県袖ヶ浦市における電気設備工事において、令和5年3月30日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、同社及び同社の千葉営業所長1名は、令和7年8月29日付けで労働安全衛生法違反により、木更津簡易裁判所からそれぞれ罰金刑(20万円)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。