2025年7月16日
出しなかったもの 労働者2名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも 町 の 大阪府大阪市福島 無資格の労働者に最大荷重1トン以上の
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
Research index
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8025 件の処分事例(65 / 402 ページ)
2025年7月16日
出しなかったもの 労働者2名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも 町 の 大阪府大阪市福島 無資格の労働者に最大荷重1トン以上の
2025年7月16日
令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。
2025年7月16日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(2台) 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した(1台) 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年7月16日
貴局の運転士等に対して実施した身体機能検査において、視機能に関する検査に実施漏れ等があり、その状態で動力車を操縦する作業に就かせていたことが判明した。 本事象を踏まえて、令和7年5月30日に、貴局に対して保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 1.神戸市高速鉄道実施基準(総則編)第9条に基づく高速鉄道運輸係員資質管理要綱第6条により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の適性検査のうち身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)列車又は車両を操縦する係員である運転士及び運転業務を行う助役の一部の者(以下「運転士等」という。)の視機能(視力)の結果について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)(以下「省令」という。)に規定する合格基準及び交通局現業員の採用に関する身体検査等標準規程(以下「内規」という。)で定める合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)医療機関から通知された運転士等の身体機能検査の結果について、省令に規定する検査項目及び内規で定める検査項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 (3)運転士の聴力の結果について、医療機関から再検査の所見を受けているが、当該運転士に再検査の指示を行わず、動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【近畿運輸局】
2025年7月15日
2025年7月15日
有限会社長野索道は、機械器具設置工事等の業務を営む事業者である。同社の労働者であるAは、同社の代表取締役であるBから選任された、富山県中新川郡上市町伊折六ヶ村入会字ソロメキ1番5の馬場島発電所大規模改修工事のケーブルクレーン解体作業現場における作業指揮者である。Aは、同社の業務に関し、令和6年6月18日、同作業現場において、ケーブルクレーンの下部鉄塔解体作業を行うにあたり、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮しなければならないのに、作業の方法及び労働者の配置を決定せず、作業を指揮せずに作業を行わせ、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社長野索道及びAは労働安全衛生法等違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年7月15日
令和6年8月22日に高崎市下大類町富士塚59で矢作建設工業(株)が施工する(仮称)DPL高崎新築工事において、労働者にキュービクル式高圧受電設備の整線作業を行わせるにあたり、交流210ボルトの電流を絶縁するための覆いを設けずに作業を行わせたため労働者1名が感電し、4日後の令和6年8月26日に死亡する労働災害を生じさせた。 このことにより、法人及び工事部部長が労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検されて、高崎簡易裁判所から法人30万円・工事部部長50万円の罰金刑の判決を受け、令和7年4月25日に同判決が確定した。
2025年7月14日
2025年7月11日
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2025年7月11日
不正に受給 したもの。 職別工事業(金属製屋 相模原市南区相武台1-10-11 休業していないにもかかわらず、休業したとする書類を作
2025年7月10日
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