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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,862

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12862 件の処分事例56 / 644 ページ)

2026年3月27日

SY企画
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表青森労働局

休業していないにもかかわらず休業したとする、事実と異なる書類を作成して支給申請を行い、本来受給することができない助成金を受給したもの。

2026年3月27日

株式会社MIO

令和8年3月23日、MIOに対しては令和8年3月24日から令和8年9月23日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2026年3月27日

株式会社WELLVY

令和8年3月26日、WELLVYに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2026年3月27日

SY企画
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表青森労働局

休業していないにもかかわらず休業したとする虚偽の内容の書類及び労働者が退職しているにも関わらず在籍していると装った虚偽の内容の書類を作成して支給申請を行い、本来受給することができない助成金を受給したもの。

2026年3月27日

(株)LC

を提出したもの 労働者1名に、1か月分の定期賃金を支払 区 わなかったもの 労働者に1年以内ごとに1回、定期に健康

2026年3月26日

株式会社スマイルリゾート

令和8年2月5日及び6日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1クワッドリフト第19 号支柱に風速計を新設したが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38 条に準用する同法第12 条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

医王アローザ株式会社

令和8年2月12日及び13日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うと ともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.5つの特殊索道において、整備細則に規定されている検査項目のうち1 月検査及び12月検査で検査記録がない検査項目が確認された。 よって、整備細則に基づく検査の結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

株式会社北志賀竜王

令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

株式会社三賀
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表京都労働局

就労しているにもかかわらず休業したとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2026年3月26日

新鮮具味江本武
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表京都労働局

就労しているにもかかわらず休業したとする、また、雇用していないにもかかわらず雇用し、休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2026年3月26日

医王アローザ株式会社

令和8年2月12日及び13日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うと ともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.5つの特殊索道において、整備細則に規定されている検査項目のうち1 月検査及び12月検査で検査記録がない検査項目が確認された。 よって、整備細則に基づく検査の結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

株式会社北志賀竜王

令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

株式会社スマイルリゾート

令和8年2月5日及び6日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1クワッドリフト第19 号支柱に風速計を新設したが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38 条に準用する同法第12 条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

有限会社小倉電機サービス

有限会社小倉電機サービスは、東京都内の民間工事において、事情を知りながら、下請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、同社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第2項第2号並びに同条第3項に該当する。

2026年3月26日

株式会社エーエスイー

当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年3月26日

成美興業株式会社

成美興業株式会社は、東京都港区西新橋一丁目の解体工事において、令和4年6月16日、作業計画に定める倒壊防止、立入禁止措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第21条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第517条の14第1項に違反し、令和7年4月17日、成美興業株式会社が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

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