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約13,322 件の公表案件(503 / 667 ページ)

処分日:2022年4月28日

公表日:未確認

株式会社アップ大田

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社BUDDYと締結した。 また、当該建設業は、本件工事において、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全ては行わずに本件工事の主たる部分である建築一式工事を株式会社BUDDYに請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。

処分日:2022年4月28日

公表日:未確認

和商株式会社

和商株式会社は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有していないことにより同法施行令に定める建設工事を請け負うことができないにもかかわらず、公共工事の入札に参加し、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。

処分日:2022年4月27日

公表日:未確認

日本貨物鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導処分庁未確認

貴社においては、令和3年12月28日に山陽線瀬野駅~八本松駅間において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、当該脱線した貨車に積載されたコンテナの積み荷に偏り(偏積)があり、これに伴い貨車の静止輪重比が許容値を超過していたこと、及び本件事故の際、運転士は列車防護及び転動防止の取扱いを行っていなかったことの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年1月24日、25日及び26日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。 記 1.コンテナ貨物の偏積について (1)貴社による利用運送事業者等に対するコンテナ貨物の偏積の防止措置 ① 貴社は、コンテナ貨物の偏積による事故発生リスク低減に向けた更なる対策の一環として「コンテナへの積付けガイドライン」を策定し、公益社団法人全国通運連盟に対し「事故発生リスク低減に向けた更なる対策へのご協力お願いについて(要請)」(平成26年7月10日付)により当該ガイドラインを利用運送事業者に案内するよう要請している。しかしながら、本件事故においては、偏積が確認されたコンテナに積み込みを行った会社(以下「積込会社」という。)は当該ガイドラインの存在を承知していないことを確認した。 よって、公益社団法人全国通運連盟を通じて利用運送事業者に対し、当該ガイドラインを積込会社にまで周知させるとともに、積み込み作業が当該ガイドラインに基づき適切に行われていることを確認するよう要請すること。 また、貴社は本年4月20日に貨物運送約款を改正し、利用運送事業者等に対して約款の順守責任や約款違反時の運送引受の見合わせ等を定めたが、これらについて利用運送事業者等が着実に実施することを担保するような効果的な運用方法を検討すること。 ② 貴社は、「偏積調査の実施について(通達)」(平成26年10月22日)に基づき実施しているポータブル重量計による調査及び「輪重測定装置の運用開始について(通達)」(平成28年3月3日)に基づき実施している輪重測定装置による調査において偏積が確認された場合は、利用運送事業者に積み直しをさせている。一方、なぜ偏積が生じたかについての原因究明や再発防止策を講ずる取り組みまでは行われていないことを確認した。 よって、偏積が確認された場合は、積込会社と共に偏積に至った原因を徹底的に究明の上、再発防止策を講ずるなど、偏積の防止対策を徹底すること。 (2)貴社におけるコンテナ貨物の偏積の確認 貴社は、偏積の状況を確認するため、「コンテナへの積付けガイドライン」に基づき利用運送事業者が作成したコンテナ偏積率試算チェックシート及びコンテナ内部の荷姿を撮影した写真(以下「チェックシート等」という。)を用いたサンプル調査を行っていた。しかしながら、実際に行われていたサンプル調査では、定型的貨物については、荷姿の形態ごとに作成された基本パターンのチェックシート等を確認していただけで、これと実際に積み込みを行ったコンテナの状況とを突き合わせるような調査は行われていなかった。そのため、貴社で行われているサンプル調査の方法では、チェックシート等と異なった積み込み方をしたコンテナがあるかについて把握できず、結果として偏積が発生していてもこれを事前に把握できないことを確認した。 よって、チェックシート等によるサンプル調査について、基本パターンを確認するのではなく、任意のコンテナを抽出してその荷姿とチェックシート等を比較する等、サンプル調査の趣旨に合った方法となるよう抜本的に見直すこと。また、ポータブル重量計及び輪重測定装置の測定結果も活用して、その結果をサンプル調査方法の改善に繋げるなど、サンプル調査から偏積を効果的に確認できるような調査方法についても検討すること。 さらに、ポータブル重量計や輪重測定装置の増備など、偏積を事前に確認するためのハード整備について、それぞれを組み合わせるなど効果的な整備方策について検討するとともに、その整備計画を策定すること。 2.運転取扱いについて (1)教育及び訓練 本件事故において、脱線した貨物列車の運転士がブレーキの異常な状況を速やかに認知できず、運転取扱実施基準第303条に規定する列車防護の取扱いを行っていなかったこと、かつ運転取扱いの手順等を示す社内規程(以下「社内規程」という。)で定めた運転士が車両故障時に運転席を離れる際の転動防止の取扱いを行っていなかったことを確認した。また、令和2年10月18日に山陽線八王子第2踏切において発生した踏切障害事故について、運輸安全委員会の報告書では「運転士に対して、安全を確認できない場合は、躊躇なく列車を停止することを徹底させる等の安全意識の醸成に継続して努めるとともに、より効果的な教育プログラムの構築に努めることが望ましい。」と記されたにも関わらず、本社(運輸部)は具体的な指針などを示すことなく、各支社及び現業機関に取り組みを委ね、更にはその取り組み状況の把握もしていないことを確認した。 よって、列車等の運行上の「異常な状況」について、運転士が速やかに「異常」と認知し、必要な取扱いが確実に行えるよう、これまでの教育及び訓練の内容及び方法等を検証し、より効果的な教育プログラムを構築するとともに、教育や訓練のように全社的に関係するような事項については、本社が主体的に取り組むこと。 (2)列車の運行管理の受委託 列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社と西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)からの許可申請の際に添付された旅客会社との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、列車の運行管理の受委託に伴い、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、JR西日本の鉄道事業区間においては、第二種鉄道事業者である貴社の運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、貴社の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故において貴社の運転士が列車防護を失念していたことをJR西日本の指令員が気付き、列車防護(関係列車の抑止手配)など所要の措置を行うことができた可能性があったが、同指令員は、JR西日本の「非常ブレーキが動作したときにのみ列車防護を行う」との取扱いに従ったため、同指令員も所要の措置を行わなかったことを確認した。 よって、列車の運行管理を委託する区間については、受委託協定に基づき、運行管理が適切に行われるよう受託会社と調整すること。 (3)列車防護 防護無線機(TE装置を含む。)による列車防護については、貴社の運転取扱実施基準第303条において、同機器による停止信号を現示し、その後に携帯用信号炎管による停止信号を現示することと定めているが、現状では携帯用信号炎管による停止信号を現示していないことを確認した。 よって、防護無線機による列車防護について、現状の取扱いを検証し、必要により運転取扱実施基準及び社内規程を見直し、関係者が規定を遵守するよう必要な措置を講ずること。なお、運転取扱実施基準の見直しをする場合は、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【鉄道局】

処分日:2022年4月27日

公表日:未確認

西日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導処分庁未確認

貴社の山陽線瀬野駅~八本松駅間において、令和3年12月28日に日本貨物鉄道株式会社(以下「JR貨物」という。)の貨物列車が脱線する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。 これに関連して、当該列車の運転士と貴社の指令員の異常時の対応状況を確認するため、令和4年1月25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。 記 1.列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社とJR貨物からの許可申請の際に添付されたJR貨物との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、貴社の鉄道事業区間においては、委託会社であるJR貨物のの運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、JR貨物の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故においてJR貨物の運転士が列車防護を失念していたことを貴社の指令員が気付き、列車防護(関係列車の抑止手配)など所要の措置を行うことができた可能性があったが、同指令員は、貴社の「非常ブレーキが動作したときにのみ列車防護を行う」との取扱いに従ったため、同指令員も所要の措置を行わなかったことを確認した。 よって、列車の運行管理を受託する区間については、受委託協定に基づき、運行管理が適切に行われるよう委託会社と調整すること。 2.防護無線機(TE装置を含む。)による列車防護については、貴社の運転取扱実施基準規程第294条において、同機器による停止信号を現示し、その後に携帯用信号炎管による停止信号を現示することと定めているが、現状では携帯用信号炎管による停止信号を現示していないことを確認した。 よって、防護無線機による列車防護について、現状の取扱いを検証し、必要により運転取扱実施基準規程及び運転取扱いの手順等を示す社内規程を見直し、関係者が規定を遵守するよう必要な措置を講ずること。なお、運転取扱実施基準規程の見直しをする場合は、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 3.本件事故において、貴社の指令員は、列車無線が使用できない箇所を把握していなかったため、脱線した貨物列車の最後部に連結されていた機関車(補機)の運転士との連絡に支障を来し、迅速かつ円滑な対応ができなかったことを確認した。 よって、列車無線の使用を前提とした運転取扱区間については、その送受信状態を調査し、不良箇所(区間)は、速やかに整備し、又は沿線電話の使用などの代替措置を講じ、輸送の安全を確保すること。 【鉄道局】

処分日:2022年4月27日

公表日:未確認

日本貨物鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導処分庁未確認

貴社においては、令和3年12月28日に山陽線瀬野駅~八本松駅間において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、当該脱線した貨車に積載されたコンテナの積み荷に偏り(偏積)があり、これに伴い貨車の静止輪重比が許容値を超過していたこと、及び本件事故の際、運転士は列車防護及び転動防止の取扱いを行っていなかったことの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年1月24日、25日及び26日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。 記 1.コンテナ貨物の偏積について (1)貴社による利用運送事業者等に対するコンテナ貨物の偏積の防止措置 ① 貴社は、コンテナ貨物の偏積による事故発生リスク低減に向けた更なる対策の一環として「コンテナへの積付けガイドライン」を策定し、公益社団法人全国通運連盟に対し「事故発生リスク低減に向けた更なる対策へのご協力お願いについて(要請)」(平成26年7月10日付)により当該ガイドラインを利用運送事業者に案内するよう要請している。しかしながら、本件事故においては、偏積が確認されたコンテナに積み込みを行った会社(以下「積込会社」という。)は当該ガイドラインの存在を承知していないことを確認した。 よって、公益社団法人全国通運連盟を通じて利用運送事業者に対し、当該ガイドラインを積込会社にまで周知させるとともに、積み込み作業が当該ガイドラインに基づき適切に行われていることを確認するよう要請すること。 また、貴社は本年4月20日に貨物運送約款を改正し、利用運送事業者等に対して約款の順守責任や約款違反時の運送引受の見合わせ等を定めたが、これらについて利用運送事業者等が着実に実施することを担保するような効果的な運用方法を検討すること。 ② 貴社は、「偏積調査の実施について(通達)」(平成26年10月22日)に基づき実施しているポータブル重量計による調査及び「輪重測定装置の運用開始について(通達)」(平成28年3月3日)に基づき実施している輪重測定装置による調査において偏積が確認された場合は、利用運送事業者に積み直しをさせている。一方、なぜ偏積が生じたかについての原因究明や再発防止策を講ずる取り組みまでは行われていないことを確認した。 よって、偏積が確認された場合は、積込会社と共に偏積に至った原因を徹底的に究明の上、再発防止策を講ずるなど、偏積の防止対策を徹底すること。 (2)貴社におけるコンテナ貨物の偏積の確認 貴社は、偏積の状況を確認するため、「コンテナへの積付けガイドライン」に基づき利用運送事業者が作成したコンテナ偏積率試算チェックシート及びコンテナ内部の荷姿を撮影した写真(以下「チェックシート等」という。)を用いたサンプル調査を行っていた。しかしながら、実際に行われていたサンプル調査では、定型的貨物については、荷姿の形態ごとに作成された基本パターンのチェックシート等を確認していただけで、これと実際に積み込みを行ったコンテナの状況とを突き合わせるような調査は行われていなかった。そのため、貴社で行われているサンプル調査の方法では、チェックシート等と異なった積み込み方をしたコンテナがあるかについて把握できず、結果として偏積が発生していてもこれを事前に把握できないことを確認した。 よって、チェックシート等によるサンプル調査について、基本パターンを確認するのではなく、任意のコンテナを抽出してその荷姿とチェックシート等を比較する等、サンプル調査の趣旨に合った方法となるよう抜本的に見直すこと。また、ポータブル重量計及び輪重測定装置の測定結果も活用して、その結果をサンプル調査方法の改善に繋げるなど、サンプル調査から偏積を効果的に確認できるような調査方法についても検討すること。 さらに、ポータブル重量計や輪重測定装置の増備など、偏積を事前に確認するためのハード整備について、それぞれを組み合わせるなど効果的な整備方策について検討するとともに、その整備計画を策定すること。 2.運転取扱いについて (1)教育及び訓練 本件事故において、脱線した貨物列車の運転士がブレーキの異常な状況を速やかに認知できず、運転取扱実施基準第303条に規定する列車防護の取扱いを行っていなかったこと、かつ運転取扱いの手順等を示す社内規程(以下「社内規程」という。)で定めた運転士が車両故障時に運転席を離れる際の転動防止の取扱いを行っていなかったことを確認した。また、令和2年10月18日に山陽線八王子第2踏切において発生した踏切障害事故について、運輸安全委員会の報告書では「運転士に対して、安全を確認できない場合は、躊躇なく列車を停止することを徹底させる等の安全意識の醸成に継続して努めるとともに、より効果的な教育プログラムの構築に努めることが望ましい。」と記されたにも関わらず、本社(運輸部)は具体的な指針などを示すことなく、各支社及び現業機関に取り組みを委ね、更にはその取り組み状況の把握もしていないことを確認した。 よって、列車等の運行上の「異常な状況」について、運転士が速やかに「異常」と認知し、必要な取扱いが確実に行えるよう、これまでの教育及び訓練の内容及び方法等を検証し、より効果的な教育プログラムを構築するとともに、教育や訓練のように全社的に関係するような事項については、本社が主体的に取り組むこと。 (2)列車の運行管理の受委託 列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社と西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)からの許可申請の際に添付された旅客会社との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、列車の運行管理の受委託に伴い、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、JR西日本の鉄道事業区間においては、第二種鉄道事業者である貴社の運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、貴社の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故において貴社の運転士が列車防護を失念していたことをJR西日本の指令員が気付き、列車防護(関係列車の抑止手配)など所要の措置を行うことができた可能性があったが、同指令員は、JR西日本の「非常ブレーキが動作したときにのみ列車防護を行う」との取扱いに従ったため、同指令員も所要の措置を行わなかったことを確認した。 よって、列車の運行管理を委託する区間については、受委託協定に基づき、運行管理が適切に行われるよう受託会社と調整すること。 (3)列車防護 防護無線機(TE装置を含む。)による列車防護については、貴社の運転取扱実施基準第303条において、同機器による停止信号を現示し、その後に携帯用信号炎管による停止信号を現示することと定めているが、現状では携帯用信号炎管による停止信号を現示していないことを確認した。 よって、防護無線機による列車防護について、現状の取扱いを検証し、必要により運転取扱実施基準及び社内規程を見直し、関係者が規定を遵守するよう必要な措置を講ずること。なお、運転取扱実施基準の見直しをする場合は、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【鉄道局】

処分日:2022年4月27日

公表日:未確認

西日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導処分庁未確認

貴社の山陽線瀬野駅~八本松駅間において、令和3年12月28日に日本貨物鉄道株式会社(以下「JR貨物」という。)の貨物列車が脱線する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。 これに関連して、当該列車の運転士と貴社の指令員の異常時の対応状況を確認するため、令和4年1月25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。 記 1.列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社とJR貨物からの許可申請の際に添付されたJR貨物との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、貴社の鉄道事業区間においては、委託会社であるJR貨物のの運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、JR貨物の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故においてJR貨物の運転士が列車防護を失念していたことを貴社の指令員が気付き、列車防護(関係列車の抑止手配)など所要の措置を行うことができた可能性があったが、同指令員は、貴社の「非常ブレーキが動作したときにのみ列車防護を行う」との取扱いに従ったため、同指令員も所要の措置を行わなかったことを確認した。 よって、列車の運行管理を受託する区間については、受委託協定に基づき、運行管理が適切に行われるよう委託会社と調整すること。 2.防護無線機(TE装置を含む。)による列車防護については、貴社の運転取扱実施基準規程第294条において、同機器による停止信号を現示し、その後に携帯用信号炎管による停止信号を現示することと定めているが、現状では携帯用信号炎管による停止信号を現示していないことを確認した。 よって、防護無線機による列車防護について、現状の取扱いを検証し、必要により運転取扱実施基準規程及び運転取扱いの手順等を示す社内規程を見直し、関係者が規定を遵守するよう必要な措置を講ずること。なお、運転取扱実施基準規程の見直しをする場合は、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 3.本件事故において、貴社の指令員は、列車無線が使用できない箇所を把握していなかったため、脱線した貨物列車の最後部に連結されていた機関車(補機)の運転士との連絡に支障を来し、迅速かつ円滑な対応ができなかったことを確認した。 よって、列車無線の使用を前提とした運転取扱区間については、その送受信状態を調査し、不良箇所(区間)は、速やかに整備し、又は沿線電話の使用などの代替措置を講じ、輸送の安全を確保すること。 【鉄道局】

処分日:2022年4月27日

公表日:2026年3月13日

オンコリスバイオファーマ株式会社

証券取引等監視委員会からオンコリスバイオファーマ(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、課徴金を国庫に納付することを命ずる。

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の摩耶ケーブル線においては、令和3年9月29日に走行中の車両が工事用資材と接触する事象を発生させた。この事象により、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、車両の運転を再開した。さらに、同年10月26日に走行中の車両が工事用資材と接触し、車両の窓ガラスが破損する事象を発生させた。 これらを踏まえ、貴社に対して、同年11月17日、18日及び19日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。 記 1.車両の誘導無線装置に工事用資材が接触したことにより、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、不具合の状況を十分に確認しないまま車両の運転を再開していたことを確認した。 よって、運転保安に関するシステムに不具合が発生した場合は、直ちに車両の運転を中止し、メーカー等の協力を得て徹底的に影響を解明し、車両の運転の安全が確保されるまでは運転を再開しないなど適切な対応を図るとともにそのために必要な体制を構築すること。また、運転保安に関するシステムに不具合が発生した際に速やかに安全を最優先とした判断が出来るよう、管理者及び鉄道係員に対し、運転保安に関するシステムに関する必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.摩耶ケーブル線安全管理規程第34条第1項の規定に基づき、施設管理者は、施設の保守等の工事について、計画段階において工事の内容を確認することになっていたが、工事の内容まで確認することなく、工事施工時の事故防止について適切に指示していなかったことを確認した。 よって、同安全管理規程第34条第1項に基づき、施設管理者に計画段階から列車の運行の安全確保及び触車事故防止の観点に立ち、工事等の内容について確認させるとともに、施設管理者への教育を適切に実施し、工事、保守等を行う場合の安全確保の管理体制を構築すること。 3.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・運転取扱)第2章第6条及び摩耶ケーブル線安全管理規程第35条に規定する「保守係員教育訓練実施要綱」に基づき、保守係員に対し教育訓練を定期的に行う必要があるにもかかわらず、実施していなかったことを確認した。 また、施設管理者は、同安全管理規程第10条第4項において、保守係員に対する教育訓練の管理責任を有すると定められているにもかかわらず、当該責務を認識していないことを確認した。 よって、施設管理者への教育を適切に実施し、保守係員に対する教育訓練の管理体制を構築するとともに、早急に教育訓練計画を作成し、保守係員に対する教育訓練を実施すること。 4.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・土木・軌道・電気・運転保安・車両・保全)第6章第6条に規定する車両の全般検査について、令和元年度に実施された2号車の自動ブレーキのブレーキシューとレール間の間隔の検査結果が整備限度値を超過していたが、必要な措置が講じられていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく車両の定期検査の結果について適切に車両の保守管理が実施できる体制を構築すること。 【近畿運輸局】

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

近江鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社においては、令和4年2月7日に多賀線高宮駅構内において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、レール締結不良による軌間拡大が影響したと推定しているとの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年2月21日及び22日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準第54条(軌道の検査)で規定する、軌道部材の定期検査の記録と脱線事故後に実施したまくら木の緊急点検の記録を確認したところ、まくら木検査のレール締結状態の良否判定において、定期検査では良判定となっていたが、その後の緊急点検では否判定となっていた箇所が相当数あることを確認した。レール締結装置の検査について、定期検査においては目視で緊急点検においては打音及び触手を追加して実施していた。定期検査マニュアル(軌道編)を確認すると検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されていなかった。 よって、レール締結装置の検査が確実に実施できるように定期検査マニュアル(軌道編)で検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法を整備するとともに、関係規程の管理及び関係規程に基づく検査が適切にできるよう必要な措置を講ずること。 2.施設の保全を行う係員に対し、レール締結装置の維持管理について、定期検査マニュアル(軌道編)に検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されておらず、適切に教育が行われていないことを確認した。 よって、当該装置の検査を行う係員に検査項目(着眼点)、検査方法や判定方法を正しく理解させるため、教育方法を見直し、適切に教育を行うなど必要な措置を講ずること。また、レール締結装置以外の検査においても、1.及び2.の指示を踏まえ、現状を確認した上で、必要な改善を図ること。 【近畿運輸局】

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の摩耶ケーブル線においては、令和3年9月29日に走行中の車両が工事用資材と接触する事象を発生させた。この事象により、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、車両の運転を再開した。さらに、同年10月26日に走行中の車両が工事用資材と接触し、車両の窓ガラスが破損する事象を発生させた。 これらを踏まえ、貴社に対して、同年11月17日、18日及び19日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。 記 1.車両の誘導無線装置に工事用資材が接触したことにより、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、不具合の状況を十分に確認しないまま車両の運転を再開していたことを確認した。 よって、運転保安に関するシステムに不具合が発生した場合は、直ちに車両の運転を中止し、メーカー等の協力を得て徹底的に影響を解明し、車両の運転の安全が確保されるまでは運転を再開しないなど適切な対応を図るとともにそのために必要な体制を構築すること。また、運転保安に関するシステムに不具合が発生した際に速やかに安全を最優先とした判断が出来るよう、管理者及び鉄道係員に対し、運転保安に関するシステムに関する必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.摩耶ケーブル線安全管理規程第34条第1項の規定に基づき、施設管理者は、施設の保守等の工事について、計画段階において工事の内容を確認することになっていたが、工事の内容まで確認することなく、工事施工時の事故防止について適切に指示していなかったことを確認した。 よって、同安全管理規程第34条第1項に基づき、施設管理者に計画段階から列車の運行の安全確保及び触車事故防止の観点に立ち、工事等の内容について確認させるとともに、施設管理者への教育を適切に実施し、工事、保守等を行う場合の安全確保の管理体制を構築すること。 3.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・運転取扱)第2章第6条及び摩耶ケーブル線安全管理規程第35条に規定する「保守係員教育訓練実施要綱」に基づき、保守係員に対し教育訓練を定期的に行う必要があるにもかかわらず、実施していなかったことを確認した。 また、施設管理者は、同安全管理規程第10条第4項において、保守係員に対する教育訓練の管理責任を有すると定められているにもかかわらず、当該責務を認識していないことを確認した。 よって、施設管理者への教育を適切に実施し、保守係員に対する教育訓練の管理体制を構築するとともに、早急に教育訓練計画を作成し、保守係員に対する教育訓練を実施すること。 4.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・土木・軌道・電気・運転保安・車両・保全)第6章第6条に規定する車両の全般検査について、令和元年度に実施された2号車の自動ブレーキのブレーキシューとレール間の間隔の検査結果が整備限度値を超過していたが、必要な措置が講じられていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく車両の定期検査の結果について適切に車両の保守管理が実施できる体制を構築すること。 【近畿運輸局】

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

近江鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社においては、令和4年2月7日に多賀線高宮駅構内において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、レール締結不良による軌間拡大が影響したと推定しているとの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年2月21日及び22日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準第54条(軌道の検査)で規定する、軌道部材の定期検査の記録と脱線事故後に実施したまくら木の緊急点検の記録を確認したところ、まくら木検査のレール締結状態の良否判定において、定期検査では良判定となっていたが、その後の緊急点検では否判定となっていた箇所が相当数あることを確認した。レール締結装置の検査について、定期検査においては目視で緊急点検においては打音及び触手を追加して実施していた。定期検査マニュアル(軌道編)を確認すると検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されていなかった。 よって、レール締結装置の検査が確実に実施できるように定期検査マニュアル(軌道編)で検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法を整備するとともに、関係規程の管理及び関係規程に基づく検査が適切にできるよう必要な措置を講ずること。 2.施設の保全を行う係員に対し、レール締結装置の維持管理について、定期検査マニュアル(軌道編)に検査項目(着眼点)、検査方法及び判定方法が明確に規定されておらず、適切に教育が行われていないことを確認した。 よって、当該装置の検査を行う係員に検査項目(着眼点)、検査方法や判定方法を正しく理解させるため、教育方法を見直し、適切に教育を行うなど必要な措置を講ずること。また、レール締結装置以外の検査においても、1.及び2.の指示を踏まえ、現状を確認した上で、必要な改善を図ること。 【近畿運輸局】

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

株式会社東海建設

株式会社東海建設は、民間発注の高齢者施設新築工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額(6,000万円)以上となる下請契約を締結した。 建設業法第28条第1項第7号に該当する。

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

有限会社ナショナル建設

有限会社ナショナル建設は、民間発注の高齢者施設新築工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として総額6,000万円以上の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

株式会社タカハシ

株式会社タカハシの代表取締役である髙橋八郎は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和4年1月25日に大分簡易裁判所において罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2022年4月22日

公表日:未確認

株式会社但馬設備工業

株式会社但馬設備工業は、民間発注の高齢者施設新築工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額(6,000万円)以上となる下請契約を締結した。 建設業法第28条第1項第7号に該当する。

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