2015年12月1日
勧誘資料等を送付したうえで、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 Profit Plan Limited(以下「Profit社」という。)から、当該業者の口座開設の勧誘を受け、Profit社に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 Profit社は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、同日付で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年6月27日付で警告を行った「EIGHT BEST Ltd(FX-BEST)」と同一である。