2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
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Records
7,850件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7850 件の処分事例(337 / 393 ページ)
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、「加藤浩太郎」が行うFXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者に対する警告と同時に警告した「GL SpeeD Ltd.」への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。その他、当該業者が「GIFT of Gold」と称する商品を販売していたという情報も寄せられている。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式投資INVESTOR、株式投資インベスター、INVESTOR」である。
2018年3月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたほか、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MGK GLOBAL、MGK.GLOBAL」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社Kizuna」が販売する「マネーマティックプロジェクト」のマニュアルに従い、FXでの運用を受けるために当該業者に口座開設・入金を行ったところ、当該業者から「Daily Confirmation」、「Monthly Statement」と題する取引履歴が送付されたとの情報が寄せられている。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年3月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「学資積立プラン」、「ランドバンキング」、「オフショア積立プラン」、「G20国債運用プログラム」等の勧誘を行っていた。 日本アフターサービスセンターとして、「大阪府大阪市中央区松屋町3-23松屋タワー401号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SELECTION、セレクション」である。
2018年2月5日
2018年2月1日
輸入者:株式会社 山田養蜂場 製造者:ZHEJIANG JIANGSHAN HENGLIANG BEE PRODUCTS CO.,LTD. 届出数量及び重量:23 ドラム、454.32 kg 検査結果:オキシテトラサイクリン 0.02 ppm 検出(基準値:含有してはならない)届出先:神戸検疫所 日本への到着年月日:平成29年8月24日 違反確定日:平成29年9月22日 貨物の措置状況:全量積み戻し
2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者はウェブサイト上で「ABERDEEN FUND」の勧誘を行っているが、当該ウェブサイトは、登録を受けた金融商品取引業者である「アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社」のウェブサイトを模倣したものであり、また、同社と類似した商号を使用し、所在地・電話番号等を騙っていた。
2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。 なお、当該業者は、資金決済法における登録を受けずに、インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたとして、金融庁より警告を受けている。 ※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。
2018年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「(スーパー)チェンジライフプロジェクト」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミング等の通知を受けたとの情報が寄せられている。
2018年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ウィナーズトラスト、Winners Trust」である。
2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ストック、日本証券ベストアドバイザー」である。
2017年12月27日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2017年12月27日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2017年12月15日
2017年12月15日
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