2024年5月15日
取消年月日実際の休業日数よりも過大に休業していたとする、及び雇用していない者を雇用したとする虚偽内容の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの
Regulatory action terminal
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Records
12,993件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12993 件の処分事例(286 / 650 ページ)
2024年5月15日
取消年月日実際の休業日数よりも過大に休業していたとする、及び雇用していない者を雇用したとする虚偽内容の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの
2024年5月14日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年5月14日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年5月14日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年5月14日
2024年5月13日
2024年5月13日
2024年5月13日
2024年5月13日
2024年5月11日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社石仲に移動式クレーンの操作等を請け負わせたが、次の(1)から(4)までに掲げるとおり、元請負人として建設工事を適切に施工しなかったため、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、公衆に危害を及ぼした。 (1) 移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量等を考慮した作業方法、転倒防止のための方法、労働者の配置及び指揮系統を定めていないこと。 (2) 高さが5メートル以上の建築物の鉄骨の組立て作業を行うときに、あらかじめ、安全な作業の方法を示した作業計画を定めていなかったこと。 (3) 地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を下請負人に行わせたこと。 (4) つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを操作する者に対し、機械の操作による労働災害を防止するため必要な事項(地番が軟弱であることを考慮し、必要な広さ、強度を有する鉄板等を敷設すること)を通知しなかったこと。
2024年5月11日
当該建設業者は、株式会社勝竜製作所から請け負った大阪市内の民間発注の工事において、地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を行ったことにより、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年5月11日
令和4年3月21日、福島県相馬市赤木広谷地地内で施工する電車線修繕工事の現場内で、有限会社鈴木電設の労働者が作業中に負傷し、4日以上休業する労働災害が発生した。 本件労働災害について、本来は、災害発生地を管轄する相馬労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないものであった。 しかし、有限会社鈴木電設の代表取締役は、当該工事において労働災害が発生したことを隠すため、当該労働災害を「福島県西白河郡西郷村大字長坂字中森14番地4に所在する有限会社鈴木電設の自社撤去品置き場で発生した」と偽って、同事業場所在地を管轄する白河労働基準監督署長に労働者死傷病報告を行い、令和5年3月16日に至るまで、同報告を相馬労働基準監督署長に提出せず、もって法令に定める報告をしなかった。 このため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月30日付けで有限会社鈴木電設及び同社代表取締役に対しそれぞれ20万円の罰金刑が確定した。
2024年5月10日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする又は実際の支給額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年5月10日
2024年5月10日
労働者を雇用していないにもかかわらず、また、休業していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
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