Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7851 件の処分事例(256 / 393 ページ)
2022年2月21日
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2022年2月21日
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2022年2月18日
34万円を支払わなかったもの 高さ約2.8メートルの作業床の端に囲い等 を設けることなく労働者に作業を行わせた 興会 もの コンベヤーのベルト部分に労働者が巻き込
2022年2月18日
虚偽の申請書類を作成し、当該 助成金を不正に受給したもの。 休業手当を支払っていないにもかかわらず、休 ①雇用調整助成金 ① 1,874,806円 ① 一部返還済み
2022年2月18日
有限会社藤倉クレーンは,令和元年12月18日に,塩竈市内の工事現場で移動式クレーンの転倒防止のために必要な措置を講じず,同クレーンを横転させて付近に駐車中の自動車に同クレーンのブームを激突させ,同自動車内及び付近にいた工事関係者1人を死亡させ,4人に傷害を負わせた。 これにより,令和3年10月22日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により,当日移動式クレーンを運転操作する業務に従事していた同社役員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死傷罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
2022年2月18日
被処分者の事務所所在地を確知できないため,鹿児島県公報においてその旨公告したが,当該公告の日から30日経過しても被処分者から申出がなかったため。
2022年2月18日
当該建設業者は、大阪市内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反し、株式会社藤本工務店から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
2022年2月17日
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