株式会社藤本工務店に対する営業停止
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処分概要
- 企業名
- 株式会社藤本工務店
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2022年2月17日
- 処分庁
- 大阪府
違反内容
当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹と下請契約を締結した。また、本件工事において、同項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Regaloと下請契約を締結した。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社大樹から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。また、本件工事において、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社Regaloに請け負わせた。
- 対象業種
- 建設業者
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事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市浪速区恵美須西3-11-14
- 代表者
- 藤本 将太郎
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特ー30・2)第150296号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
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同企業の他の処分
- 指示2022年2月17日
当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社Regaloに請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
- 許可取消2021年9月17日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
同業種の最新処分
- 許可取消2026年4月30日
株式会社ジェイプランニング
建設業法
- 営業停止2026年4月27日
関東建設工業株式会社
建設業法
- 許可取消2026年4月25日
株式会社ムカイチ総建
建設業法
- 許可取消2026年4月23日
横浜建設株式会社
建設業法
- 指示2026年4月23日
有限会社群馬ランドスケープ
建設業法
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