2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ウィナーズトラスト、Winners Trust」である。
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Records
1,158件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
1158 件の処分事例(21 / 58 ページ)
2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ウィナーズトラスト、Winners Trust」である。
2018年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
2017年12月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成29年10月24日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 なお、FGX LIMITEDに対しては、平成27年11月17日付で警告を行っている。
2017年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ナショナルストックトレード、NATIONAL STOCK TRADE、NST」である。
2017年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「必勝投資マーケット、VICTORY INVESTMENT MARKET」である。
2017年12月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から、FXによる金銭の運用を行うとの勧誘を受け、出資したところ、「借用書」と題する書面の取り交わしを求められたとの情報が寄せられている。
2017年12月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの 当該業者は、「交付目論見書」と題する資料を送付しており、当該交付目論見書には、「金融商品取引業者」と記載し、登録を受けた金融商品取引業者である「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社」の登録番号である「関東財務局長(金商)第325号」等を騙っていた。 このほか、当該業者から仮想通貨への投資を勧誘されたとの情報も寄せられている。
2017年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「One Action/ワンアクション」という名称の商品を購入後、上場銘柄情報が記載されたメールの送付を受けたとの情報が寄せられている。 なお、当該業者に対しては関東経済産業局より、平成29年7月5日付で特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示処分が行われている。
2017年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から「光栄投資事業有限責任組合 ご案内」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 所在地について、「東京都中央区新川2-24-2ビコービル5階」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
2017年10月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の売買を行っていたもの 当該業者から、未公開株の売買について勧誘を受けたとの情報や、未上場企業の株主として申し込む旨の「株主申込書(相対取引)」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。
2017年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「日本証券トレード、JAPAN SECURITIES TRADE、NST、Nihon Securities Trade」である。
2017年10月1日
2017年9月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式情報サイトDAILY(デイリー)、株式情報サイトBiz(ビズ)」である。
2017年9月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの 当該業者から、FXによる金銭の運用を行うとの勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「預り証」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。
2017年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Monte Carlo Binary、モンテカルロバイナリー」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 平成25年4月5日付「Capital Works Investment Limited」 平成27年12月14日付「Profit Plan Limited」
2017年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HotForex」である。 当該業者の所在地は、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
2017年8月1日
有価証券の売買等の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの 当該業者から、株式による金銭の運用を行うとの勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「金銭預かり証書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 所在地について、「静岡県浜松市中区元浜町264番地」、「静岡県浜松市中区寺島町853-10一条レジデンス浜松902号室」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
2017年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から株式取引にかかる電話勧誘があり、申込み後、「取引報告書」と題する書面の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2017年7月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ナビゲーション、kabu-navi-site、KABUSHIKINAVIGATION」である。 所在地について、「東京都品川区東五反田1丁目18-3」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2017年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から勧誘があり、「ティー・エム・シー投資事業有限責任組合申込書」により申込みをしたところ、「TMC投資事業有限責任組合契約書」、「受領証」と題する書面の配付を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者の所在地は、平成27年6月30日付で、虚偽の告知等を行っているとして警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「エム・ピー・ジャパン株式会社」と同一である。 また、所在地について、「東京都中央区日本橋人形町3丁目3-15大橋芳町ビル7F」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
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