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行政処分データベース

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Records

1,158件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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1158 件の処分事例(2 / 58 ページ)

2026年5月1日

GCAアセットマネジメントグループ

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3506号」、「金融商品取引業の種別 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業」、「加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3506号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Capstone Japan Limited」の登録番号である。

2026年5月1日

RL360 Insurance Company Limited

組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの 当該業者が組成するRSP(Regular Savings Plan)等の集団投資スキーム(ファンド)に対し、一般投資家からの出資を受け入れ、有価証券に対する投資として、出資を受けた財産の運用を行っていることが判明したもの。

2026年5月1日

不明(Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd.の商号等を詐称)

SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、SNS及びアプリ上で「SSAJ」と表示し、SNS上で「登録番号 関東財務局長(金商)第3253号」、「会社の名称 SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS JAPAN株式会社 」、「事業の種別 金融商品取引業」などと記載した「金融商品取引業者許可書」などと記載した「金融商品取引業者許可書」を表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を詐称していた。

2026年5月1日

ICHiGU株式会社 代表取締役 五十嵐大輔

グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。 但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から間接的に当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 また、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。

2026年4月1日

アクティブ合同会社

投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「有望株自動選定AI Selection- セレクション-」である。

2026年4月1日

不明(CIM Japan株式会社の商号等を詐称)

ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト及びSNS上で、「CIM Japan株式会社」、「CIMジャパン株式会社」、「関東財務局長(金商)第3159号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。

2026年4月1日

不明(高速取引行為者Susquehanna Pacific Pty Ltdの商号等を詐称)

SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、「SUSQUEHANNA」、「SIG グループ」、「SUSQUE 機関口座」などと騙り、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「関東財務局長(高速)第1号」などと表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。

2026年4月1日

不明(Viking Global Investors LPの商号等を詐称)

SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のアプリ上で、「商号:Viking Global Investors L.P.」、「登録区分:金融商品取引業者」、「登録番号:関東財務局長(金商)第132272号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示するほか、SNS上で「Viking Global Investors」などと表示し、米国の投資運用会社の商号を詐称していた。また、当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。

2026年4月1日

Kraemfx Trading CoLtd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREXstock、FOREXstockLimited」である。

2026年4月1日

MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd)

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。

2026年4月1日

株式会社ジャッジ

投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「AI Referee(エーアイレフェリー)」である。

2026年4月1日

不明(キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称)

ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「Cantor Fitzgerald」、「キャンター・フィッツジェラルド」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。 当該業者は、事案により、「CF取引口座、CF」等という架空のサービス名称を使用していた。

2026年3月1日

Alphabrex OÜ

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」であり、平成29年6月に警告した「TCG holdings Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「TigerFX Limited」(令和7年9月25日付で警告) ・「Midori FX(Pty)Ltd」 (令和7年5月28日付で警告) ・「ZT Markets Limited」 (令和7年4月25日付で警告) ・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「Gradian LTD」(令和6年11月27日付で警告) ・「Amazingtick Limited」 (令和6年10月25日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告)

2026年3月1日

株式会社BANK INNOVATION

外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

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