2024年12月24日
被処分者は、宅地建物取引業の相手方が契約の申込の撤回を行うに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒んだ。 このことは、法第47条の2第3項及び同法施行規則第16条の11第2号に違反し、法第65条第2項に該当する。
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Records
70件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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70 件の処分事例(2 / 4 ページ)
2024年12月24日
被処分者は、宅地建物取引業の相手方が契約の申込の撤回を行うに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒んだ。 このことは、法第47条の2第3項及び同法施行規則第16条の11第2号に違反し、法第65条第2項に該当する。
2024年12月16日
株式会社フリースタイルホームは、営業所の所在地が確知できないため、令和6年11月15日付け群馬県報第10250号でその旨の公告を行ったが、30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2024年11月1日
被処分者は、免許申請当時に代表取締役兼専任の宅地建物取引士であった者が他の宅地建物取引業者の常勤の代表取締役であるにも関わらず、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の新規免許に係る申請書を提出し、不正の手段により免許を受けた。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。
2024年10月9日
被処分者は、みずから売主となる土地の売買契約において、代金の額の10分の2をこえる額を違約金として定めた。 このことは、法第38条第1項の規定に違反し、同法第65条第1項に該当する。
2024年9月30日
被処分者は、令和6年7月1日には新たな事務所を設置していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入していなかった。 このことは、法第64条の9第2項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。
2024年9月30日
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任制を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。
2024年9月5日
環境ワークス株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年5月27日、前橋労働基準監督署署長に対し、真実は同社の労働者1名が、令和4年5月19日、群馬県高崎市緑町3 丁目15番地1号所在の千代マンション解体工事現場で、高さ約3m60cmの単管足場上から地上へ墜落し、休業見込み2か月を要する右踵骨骨折、頭部挫創、全身打撲等の傷害を負い、同日から休業したものであるところ、同社の提出代行である社会保険労務士をして「被災労働者は、令和4年5月19日、当社小坂子作業所(前橋市小坂子町内)において、砕石の積込み作業後、ホイルローダーの運転席から降りる時、ステップより足を滑らせ、約2mの高さから土間コンクリート上に落下、負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したものである。 このことにより、同社は、労働安全衛生法第100条第1号、同法第120条第5号、同法第122条及び労働安全衛生規則第97条第1項違反により書類送検され、前橋簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年7月18日に同判決が確定した。
2024年8月7日
上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。
2024年6月18日
株式会社TAKEYAは、個人から群馬県高崎市九蔵町地内の建物の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。
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