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行政処分データベース

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Records

70

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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70 件の処分事例2 / 4 ページ)

2024年12月24日

株式会社タクマ不動産販売

被処分者は、宅地建物取引業の相手方が契約の申込の撤回を行うに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒んだ。 このことは、法第47条の2第3項及び同法施行規則第16条の11第2号に違反し、法第65条第2項に該当する。

2024年12月16日

株式会社フリースタイルホーム

株式会社フリースタイルホームは、営業所の所在地が確知できないため、令和6年11月15日付け群馬県報第10250号でその旨の公告を行ったが、30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

2024年12月11日

株式会社半田組

株式会社半田組は、令和6年4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年11月1日

軽井沢七福荘ホテル株式会社

被処分者は、免許申請当時に代表取締役兼専任の宅地建物取引士であった者が他の宅地建物取引業者の常勤の代表取締役であるにも関わらず、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の新規免許に係る申請書を提出し、不正の手段により免許を受けた。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。

2024年10月28日

ASR株式会社

被処分者は、免許された日から3月以内に法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。 さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。 このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。

2024年10月9日

株式会社Liv

被処分者は、専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、二週間以内に必要な措置を講じなかった。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。

2024年9月30日

株式会社開成コーポレーション

被処分者は、令和6年7月1日には新たな事務所を設置していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入していなかった。 このことは、法第64条の9第2項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。

2024年9月30日

三共ハウジング株式会社

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任制を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。

2024年9月5日

環境ワークス株式会社

環境ワークス株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年5月27日、前橋労働基準監督署署長に対し、真実は同社の労働者1名が、令和4年5月19日、群馬県高崎市緑町3 丁目15番地1号所在の千代マンション解体工事現場で、高さ約3m60cmの単管足場上から地上へ墜落し、休業見込み2か月を要する右踵骨骨折、頭部挫創、全身打撲等の傷害を負い、同日から休業したものであるところ、同社の提出代行である社会保険労務士をして「被災労働者は、令和4年5月19日、当社小坂子作業所(前橋市小坂子町内)において、砕石の積込み作業後、ホイルローダーの運転席から降りる時、ステップより足を滑らせ、約2mの高さから土間コンクリート上に落下、負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したものである。 このことにより、同社は、労働安全衛生法第100条第1号、同法第120条第5号、同法第122条及び労働安全衛生規則第97条第1項違反により書類送検され、前橋簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年7月18日に同判決が確定した。

2024年8月7日

上毛建設株式会社

上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。

2024年7月12日

(株)橘造園

株式会社橘造園は、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年7月5日

(有)安中造園

(有)安中造園は、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した注文書を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年6月18日

株式会社TAKEYA

株式会社TAKEYAは、個人から群馬県高崎市九蔵町地内の建物の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。

2024年5月15日

株式会社阿久澤建設

株式会社阿久澤建設は、令和5年5月26日に、同社敷地内において、ガードレール基礎の型枠固定作業を行っていたところ、同作業場所が地上から5メートル以上の場所で墜落のおそれがあるにもかかわらず、手すり等を設けることなく従業員に作業を行わせたところ、墜落して死亡した工事事故を発生させた。 このことにより、同社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項(労働安全衛生規則第519条第1号)違反(危険防止措置義務違反)により令和5年8月21日に書類送検され、令和6年1月25日に前橋簡易裁判所からそれぞれ20万円の罰金刑に処された。

2024年3月26日

(株)柴工業

(株)柴工業は、建設業法第8条第1項第14号に定める欠格要件(暴力団員等がその事業活動を支配する者)に該当する事由があると認められる。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2024年3月7日

株式会社エステート

被処分者は、個人から土地(群馬県伊勢崎市上泉町296番地1)の売買にかかる媒介の依頼を受けていないにもかかわらず、当該土地をインターネットであるアットホームにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載した。このことは、法第32条の違反行為に該当する。

2024年3月7日

有限会社八木不動産

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。このことは、法第31条の3第1項及び第3項の違反行為に該当する。

2024年2月28日

髙橋建設株式会社

髙橋建設株式会社は、令和5年7月31日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。

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