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Records

28

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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28 件の処分事例1 / 2 ページ)

2026年3月24日

光南建設株式会社

光南建設株式会社は、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2026年3月24日

株式会社富士建設

富士建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。

2026年3月24日

株式会社南山開発

株式会社南山開発は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。

2026年3月24日

光南建設株式会社

光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。

2026年1月19日

有限会社銘苅工業

有限会社銘苅工業は、令和6年1月15日、沖縄県名護市の民間改修工事において、労働者を使用して建物4階から高さが1.5メートルを超える同ビル屋上塔屋周囲の足場設置作業を行わせるに当たり、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難ではないにもかかわらず、同設備等を設けなかったとして、労働安全衛生法違反により令和7年1月6日、名護簡易裁判所より、罰金30万円(法人)、及び罰金30万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

2026年1月19日

株式会社浦和工業

株式会社浦和工業は、令和6年7月4日、沖縄県沖縄市の民間改修工事現場において、高さ5メートル以上の構造の足場組立て作業を行うにあたり、労働者の作業の進行状況を監視せず、もって足場の組立等作業主任者の職務を行わせなかった。 また、高圧線に防護管を設置するなど感電による死傷事故の発生を防止すべき注意義務を怠り、必要な措置を講じず、同作業の進行状況を監視しなかった過失により、令和7年3月7日沖縄簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金20万円(法人)、及び罰金50万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年7月1日

富島総業(株)

富島総業(株)は、令和6年2月19日の宮古島市における工事現場において、「足場の組立て等を請け負う1次下請け事業者であるが、高さが2メートル以上の構造の足場の組立ての作業を行わせるに当たり、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より罰金20万円(法人)、罰金10万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年7月1日

(株)奥浜組

(株)奥浜組は、令和6年2月14日の宮古島市における建築工事現場において、「請負人の労働者に、わく組足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、交さ筋かい(すじかい)及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟(さん)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木(はばき)又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのにこれを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より、罰金20万円(法人)、及び罰金20万円(法人役員)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年3月31日

有限会社オキホーム

被処分者においては、従業者でない者が被処分者の免許名義を使用して宅地建物取引業を営んでいるかの如く名刺に記載して外部に示していることを、当該名刺を受け取った第三者からの情報提供により確認した。被処分者及び名義借用人に事実確認を行った結果、被処分者は当該名刺が使用されることを少なくとも認識していたと判断せざるを得ない。 このことは、法第13条第2項に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、本件については「当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれないとき」に該当すると判断できるため、法第65条第1項による指示処分とする。

2025年1月22日

株式会社CUBE

令和4年度以降、被処分者の専任媒介契約における指定流通機構への登録義務違反について、処分庁が指導等を行ってきたにも関わらず、是正されているとは言い難い状況が続いている。このことは法第34条の2第5項に違反し、法第65条第1項に該当する。

2024年10月15日

(有)大洋建設

(有)大洋建設は、令和5年1月30 日の沖縄県うるま市における建築工事現場において、移動式クレーンを用いてコンクリートブロックをつり上げる作業を行わせるにあたり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法、移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに同作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年5月28日、沖縄簡易裁判所より、罰金20 万円(役員)、及び罰金20万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

2024年3月29日

カフーシー株式会社

被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。このことは同条第3項の規定に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。

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