行政処分レコード / Enforcement record

(株)奥浜組に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

沖縄県

Action date

2025年7月1日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=2360001011058&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年7月1日
処分庁
沖縄県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
沖縄県那覇市銘苅
業種
建設業
法人番号
2360001011058

(株)奥浜組は、沖縄県那覇市銘苅に本店を置く建設業の企業である。建設業法に基づく公的処分を2025年7月に1件受けている。

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違反内容

(株)奥浜組は、令和6年2月14日の宮古島市における建築工事現場において、「請負人の労働者に、わく組足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、交さ筋かい(すじかい)及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟(さん)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木(はばき)又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのにこれを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より、罰金20万円(法人)、及び罰金20万円(法人役員)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
沖縄県那覇市銘苅211-1-201
代表者
奥濱 剛
許可・登録番号
沖縄県知事許可(般・特-4)第000311号
許可業種
(特定)土、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業、(一般)管
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

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