処分日:2023年12月21日
公表日:2023年12月21日
平成31年4月13日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した。
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Related public records
約220 件の公表案件(8 / 11 ページ)
処分日:2023年12月21日
公表日:2023年12月21日
平成31年4月13日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した。
処分日:2023年12月21日
公表日:2023年12月21日
平成31年4月15日に実施された貸切バスを利用した旅行(兵庫県発・大阪府着)及び同月16日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(和歌山県発・東京都着)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。
処分日:2023年12月20日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年9月の購入手付金(預り金に相当)の受け取りに係る業務について、令和5年7月から同年8月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。このことは、法第65条第2項第4号に該当する。
処分日:2023年10月31日
公表日:未確認
令和2年6月20日、東京都港区内の工事現場において、株式会社プライムの現場代理人は、同ビル5階床面から高さ2.7メートルに位置する6階床面開口部上に敷かれた足場板を架設通路として使用させるに当たり、同通路に高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのに、これを設けず、もって、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第654条に違反し、労働安全衛生法第119条第1項及び第122条により株式会社プライム及び現場代理人が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年10月31日
公表日:未確認
株式会社大森組の前代表取締役は、その業務に関し、架空の外注加工費等を計上する方法により、3事業年度における同社の法人税及び地方法人税を免れ、また、架空の課税仕入れ額を計上する方法により、3課税期間における同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和5年6月30日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金1,600万円、前代表取締役は懲役1年2月、執行猶予3年の判決が下され、令和5年7月14日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
処分日:2023年10月31日
公表日:未確認
株式会社サトーは、岡山県岡山市内の工事外9件の工事において、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第26条第1項に違反し、第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2023年10月13日
公表日:未確認
令和4年1月18日、東京都江東区内の工事現場で、高さ15.5メートルの足場から労働者が墜落し、死亡した。磐梯興業株式会社の職員であり、同工事の職長かつ足場の組立て等作業主任者は、足場の組立て等作業主任者が構ずべき、労働者の要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視を怠っていたものである。 このことにより、令和5年1月25日に東京簡易裁判所から、同社及び同社の前記職員は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年10月4日
公表日:未確認
被処分者が依頼者から依頼を受け一団の土地の買取り交渉を行う過程において、被処分者の従業者は、計画地内の土地が依頼者以外の者に売却されて計画地の購入計画が破綻することを恐れ、この売却を阻止する目的で、他人の名義を冒用して架空の売買契約を作出し、偽造の売買契約書及び偽造の売買代金受領書を作成した。さらに、当該従業者はこれらの偽造書類を使用して、依頼者に無断で仮差押命令を申し立て、損害賠償請求訴訟を提訴した。 被処分者は、従業者に対し宅地建物取引業者としてなすべき管理監督を怠り、従業者による不正行為を見逃すなど宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為を行った。
処分日:2023年9月28日
公表日:未確認
依頼者と締結した専属専任媒介契約について、 ①媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項について記載がない。 ②媒介契約書に、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別について記載がない。 ③依頼者から契約の更新に係る申出がないにもかかわらず、契約を更新した。 ④契約の目的物である土地建物について、契約締結の日から5日以内に、指定流通機構に登録をしていない。 ⑤契約の目的物である土地建物について、指定流通機構に登録したことを証する書面を依頼人に引き渡していない。 ⑥依頼人に対し、契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、報告していない。
処分日:2023年9月13日
公表日:未確認
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、 ①法第35条に定める書面(重要事項説明書)の記載内容及び説明内容に不備があった。 ②借主に対し、本件契約が成立するまでに間に、供託所等に関する説明を行わなかった。
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
令和4年7月に、借主から建物賃貸借契約の申込みを受けた際に、 ①本物件の概要情報の調査を怠り、本物件の正しい築年月を確認することなく、実際の築年月よりも新しい築年月を表示して、著しく事実に相違する又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる広告を行った。 ②本件契約の成立前に、借主から依頼を受けた媒介関係から借主の認容のないまま離脱したにもかかわらず、契約成立時に仲介手数料に充当する名目で、契約の申込みを受けた際に借主から預かった金員について、借主と連絡をとるなどして返還すべきところ、返還に向けた適切な措置を怠り、被処分者の事務所において当該金員を約5か月間にわたり漫然と保管し続け、取引の公正を害する業務を行った。
処分日:2023年6月26日
公表日:未確認
令和3年12月27日東京都神津島の畑において有限会社梅田工務店の役員は集水桝の設置を行うためこれをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。 このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条1項3号及び同条第3項に該当する。
処分日:2023年4月28日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
買主が購入を検討する場合の重要な判断基準となる事項について調査を怠り、その事実(建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しない建物であること)を告げなかった。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
四国化工機㈱は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、借主側の媒介業者と合わせ、貸主及び借主の双方から、告示の限度額を超えて報酬を受領した。
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