2023年5月8日
株式会社玉山コーポレーション及びその代表取締役は、令和5年3月17日に名古屋簡易裁判所において建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第5号、第3条第1項第1号及び第3項、法人については更に同法第53条第1号の規定により、罰金50万円の略式命令を受け、同年4月1日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号及び第7号に該当する。
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Records
45件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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45 件の処分事例(2 / 3 ページ)
2023年5月8日
株式会社玉山コーポレーション及びその代表取締役は、令和5年3月17日に名古屋簡易裁判所において建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第5号、第3条第1項第1号及び第3項、法人については更に同法第53条第1号の規定により、罰金50万円の略式命令を受け、同年4月1日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号及び第7号に該当する。
2023年3月14日
株式会社T・トラスト及びその代表取締役は、令和5年1月20日に名古屋簡易裁判所において職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条違反により罰金10万円の略式命令を受け、同年2月10日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
2023年3月1日
有限会社鈴政工業の営業部長である従業者は、同社が請け負った愛知県西尾市花蔵寺町地内におけるたん水防除事業室場南部地区上屋建築工事の施工管理及び安全管理を統括するものであるが、同社従業者は、同社の業務に関し、令和4年3月17日、前記工事現場において、同社が下請負人をして資材等仮置き用のステージ設営作業を行わせていた支保工の高さは地上から約4メートルであって、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないようにするための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じることなく関係労働者以外の労働者である者を立ち入らせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止する必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、岡崎簡易裁判所より、法人及び従業者がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年2月27日
株式会社カワセ土木の代表取締役は、同社の管理責任者として業務を統括管理し、同社が請け負った三重県桑名市新西方三丁目地内における造成工事において労働者の安全を管理していたものであるが、同社の業務に関し、令和4年6月14日、同工事現場において、労働者に車両系建設機械であるドラグ・ショベルを運転操作させて不要な残土を地面に下ろす業務を行わせるに当たり、同所は、高さ約2.7メートルの擁壁上付近に位置する傾斜地等であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのであるから、誘導者を配置して同ドラグ・ショベルを誘導させるなどの措置を講じなければならないのに、誘導者を配置しないまま前記労働者に同ドラグ・ショベルを用いて前記業務を行わせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、桑名簡易裁判所より、法人及び代表取締役が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年1月31日
株式会社アダチホームの取締役は、江南市草井町地内の解体工事現場における鉄骨造建築物の解体等作業主任者として労働者の指揮監督及び安全管理等を行っていたものであるが、同社の業務に関し、令和3年12月29日、同工事現場において、労働者らをして、高さが5メートル以上の鉄骨造建築物の解体作業を行わせるに当たり、前記作業主任者として同解体作業を直接指揮せず、もって作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、一宮簡易裁判所より、法人及び取締役が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2022年10月27日
令和3年5月6日、8日、11日、12日、15日、16日、20日、22日~25日、28日~30日に実施した貸切バスを利用した事業において、貸切バス事業者に対して、契約運賃が下限割れしたまま運行を継続させ、旅行者(利用者)に対して、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2021年12月28日
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2021年12月28日
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2021年12月14日
株式会社早川組の代表取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月26日、津島労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者が、同年2月19日、同社が請け負った名古屋市中川区高畑2丁目地内における歩道舗装工事の工事現場において、トラックの荷台上のアスファルトをバックホーのバケットに移動させる作業中、同バックホーの運転手である同社の労働者が操作を誤ったことにより、左膝等にバックホーのバケットが衝突して左膝外傷性関節炎等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同月19日、愛知県弥富市内の同社の資材置場において、前記傷害を負った旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を、情を知らない同社取締役らを介して、郵送により提出し、もって津島労働基準監督署長に虚偽の報告をしたものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び代表取締役が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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