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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
581件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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581 件の処分事例(9 / 30 ページ)
2024年8月24日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年11月30日付けで当該建設業者を退職し、別の場所で事業を行っているなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が、令和5年11月14日に当該建設業者の取締役に就任したものの、同日からしばらくの間、当該建設業者の本店に出勤しないなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
2024年8月21日
2024年8月21日
2024年8月16日
当該建設業者は、東京都港区内の民間発注の工事で、その請け負った建設工事を一括して株式会社匠屋に請け負わせた。同社は、本件工事において、B社等に解体撤去及び仮設工事を、C社等に防水工事を、D社等に造作工事を、E社等にLGS及びプラスターボード工事を、F者等に石及びタイル貼工事を、G社等に内装仕上工事を、H社等に電気工事を、I社等に左官工事を、J社に空調、換気及び給排水設備工事を請け負わせ、本件工事の現場管理とこれら2次下請負人等の施工の調整を行った。 当該建設業者が請け負った本件工事は、上記のとおり、とび・土工・コンクリート工事、防水工事、大工工事、内装仕上工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、電気工事、左官工事及び管工事から構成される建設工事である。また、株式会社匠屋は、J社に本件工事における管工事を請け負わせており、本件工事のうち管工事が多くの割合を占めている。 よって、当該建設業者は、本件工事を請け負うためには、少なくとも建築工事業又は管工事業の許可を受けていなければならなかった。しかし、同社は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は管工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事においては、当該建設業者が締結した下請契約に係る下請代金の額が、4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上であり、建築工事業又は管工事業に係る特定建設業の許可を受けるべきところ、同社は、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社匠屋と締結した。 さらに、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図を作成しなかった。
2024年8月8日
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。
2024年8月8日
当該建設業者は、滋賀県蒲生郡日野町内の民間発注の工事おいて、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年12月4日から令和3年1月30日までの間及び令和4年12月19日から同月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、福島県双葉郡楢葉町内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年9月から令和3年3月までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、堺市発注の公共工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和4年1月24日から同年5月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者であり、かつ、当該工期の重複する期間に複数の民間発注の建設工事に主任技術者として配置した者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の民間発注の建設工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任技術者である者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 当該建設業者は、令和5年2月16日に行った令和4年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、請け負った民間発注の建設工事について、その施工が2事業年度に渡るため、その未完成工事に係る初年度の完成工事高(請負代金の額)を機械器具設置工事として記載し、主任技術者をA氏と、工期を令和4年2月から同年8月と記載した。 そして、令和6年2月9日に行った令和5年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請においては、同工事の次年度の完成工事高を、昨年とは異なる業種である管工事として、昨年と重複して請負代金全額であると記載し、監理技術者をB氏と、工期を令和4年9月から令和5年2月と記載した。 以上のとおり、当該建設業者は、建設業法第27条の26第2項及び第4項の規定に違反して、上記の二度の連続する経営規模等評価の申請において、事実と異なる建設業の業種について完成工事高を記載し、その全体の完成工事高に重複した額を上乗せした完成工事高を計上した。 そして、当該建設業者は、これにより得た経営事項審査結果を堺市に提出し、同市がその結果を管工事の公共工事(当該建設業者が落札)に係る資格審査に用いた。
2024年8月8日
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。
2024年7月13日
当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。
2024年7月11日
(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。
2024年7月11日
(1) 当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2) 当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3) 当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
2024年6月25日
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