2026年9月2日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
606件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
606 件の処分事例(1 / 31 ページ)
2026年8月23日
2026年8月22日
2026年8月19日
当該建設業を営む者は茨木市内の民間発注工事(以下、「本件工 事」という。)において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者等として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社一六八建設に請け負わせた。 さらに、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を同社等と締結するとともに、本件工事及び大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その上、当該建設業を営む者は、他の大阪市内の民間発注工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。
2026年8月19日
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業を営む者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
2026年8月18日
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を神空調有限会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 また、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
2026年8月18日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない株式会社Daidenから本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
2026年8月18日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を東進に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同人に請け負わせた。 また、本件工事及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
2026年8月18日
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2026年8月18日
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