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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

584

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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584 件の処分事例1 / 30 ページ)

2026年7月23日

株式会社三和サービス

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。

2026年7月23日

株式会社じょぶ

当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。

2026年7月22日

初田設備工業株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金40万円の刑に処せられ、令和7年6月18日にその刑が確定した。

2026年7月7日

株式会社ASM

当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和8年3月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。

2026年6月25日

ライフテック・イノベーション株式会社

当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和7年2月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。

2026年6月25日

株式会社ネゴロ工業

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役4月の刑に処せられ、令和3年9月14日にその刑が確定した。

2026年6月23日

株式会社川渕工業

当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月19日に死亡し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

2026年6月1日

株式会社FOIL

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第176条及び第180条の罪により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月28日にその刑が確定した。

2026年5月21日

株式会社ギアマックス

当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。

2026年5月19日

溝口建装株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年9月20日にその刑が確定した。

2026年5月1日

株式会社浅川

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月25日にその刑が確定した。

2026年4月25日

株式会社ムカイチ総建

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定した。

2026年4月23日

横浜建設株式会社

当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和8年3月11日大阪府告示第368号によりその事実を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。

2026年4月22日

株式会社アトビス

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年4月22日

株式会社KAI

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年4月22日

株式会社BYS-COMPANY

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年3月28日

双栄建設株式会社

当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮1年4月執行猶予3年の刑に処せられ、令和7年11月28日にその刑が確定した。

2026年3月26日

株式会社エーエスイー

当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

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