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行政処分データベース

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Records

581

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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581 件の処分事例1 / 30 ページ)

2026年6月1日

株式会社FOIL

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第176条及び第180条の罪により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月28日にその刑が確定した。

2026年5月21日

株式会社ギアマックス

当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。

2026年5月19日

溝口建装株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年9月20日にその刑が確定した。

2026年5月1日

株式会社浅川

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月25日にその刑が確定した。

2026年4月25日

株式会社ムカイチ総建

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定した。

2026年4月23日

横浜建設株式会社

当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和8年3月11日大阪府告示第368号によりその事実を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。

2026年4月22日

株式会社アトビス

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年4月22日

株式会社BYS-COMPANY

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年4月22日

株式会社KAI

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年3月28日

双栄建設株式会社

当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮1年4月執行猶予3年の刑に処せられ、令和7年11月28日にその刑が確定した。

2026年3月26日

株式会社エーエスイー

当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年3月26日

高知建設株式会社

当該建設業者は、令和7年2月17日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、複数の公共発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、実際の請負契約額よりも高い金額を記載した。 また、当該建設業者は、令和7年8月7日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、大阪府発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、現実には「解体工事」に当たるにもかかわらず、「建築一式工事」の工事経歴書において、工事名から「撤去」を削除したうえで、その請負金額を過大に計上するなど、事実とは異なる虚偽の記載をした。

2026年3月18日

日成建設株式会社

当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が、常勤して専ら職務に従事しておらず、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者は、大阪府に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が同社から給与の支払いを受けていないなど、常勤して専ら職務に従事しないにも関わらず、同人を同号に規定する特定営業所技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、同法第3条第1項の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可を受けた全部の業種に係る特定建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。

2026年3月18日

有限会社松田工業

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和7年12月24日にその刑が確定した。

2026年2月26日

ボルカノ株式会社

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役3月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年6月11日にその刑が確定した。

2026年2月20日

エイアール株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年6月26日にその刑が確定した。

2026年2月20日

株式会社有明建設

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月9日にその刑が確定した。

2026年2月19日

モンキートラベル株式会社
旅行業法登録取消し大阪府

令和7年10月14日に営業保証金の供託及び大阪府への届出について催告を行ったが、催告で定めた期日までに営業保証金の供託及び大阪府への届出がなかった。

2026年2月13日

株式会社アトリエリベルテ

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年2月13日

株式会社ZERO

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

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