2026年7月23日
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
584件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合だけ参照してください。
Related public records
584 件の処分事例(1 / 30 ページ)
2026年7月23日
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。
2026年7月23日
当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。
2026年7月22日
2026年7月15日
2026年6月25日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和7年2月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
2026年5月21日
当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。
2026年4月25日
2026年4月22日
当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2026年3月26日
当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。