2023年2月14日
令和元年11月19日、大阪市東淀川区柴島3丁目にて行われた、導管整備本支管入替工事において、本工事を施工する1次下請人である同社所属の労働者が、ガス管撤去に係る作業を行っていたところ、道路の縁石が落下し、右足関節両果骨折の負傷をしたが、当時の同社取締役は、淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出して報告しなければならないのに、これをせず、令和4年2月22日に至るまで、同署に労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、同社の元取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年9月2日にその刑が確定し、同社は、罰金10万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。