行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「岸本工務店」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2023年1月26日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

Free report

岸本工務店の公的記録チェックレポートを無料で保存

この行政処分レコードの公表内容、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E5%B2%B8%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%BA%97&limit=10

処分概要

企業名
岸本工務店
根拠法令
処分種別
処分日
2023年1月26日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役10月に処せられ、平成25年12月18日にその刑が確定するとともに、同法違反により懲役4月の刑に処せられ、平成28年1月14日にその刑が確定した。さらに同法違反により懲役6月の刑に処せられ、令和元年6月3日にその刑が確定した。 また、当該建設業者が平成30年1月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、同人が欠格要件に該当しないとの虚偽の内容を記載し、同年1月20日に同法第3条第3項の許可の更新を受けた。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府堺市堺区北旅籠町西三丁1番6号
代表者
岸本 稔
許可・登録番号
大阪府知事(般-29)第97637号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号及び第7号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。