行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社N」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2022年11月17日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
株式会社N
根拠法令
処分種別
処分日
2022年11月17日
処分庁
大阪府

違反内容

1. 当該建設業者は、令和2年8月18日に三島郡島本町江川に営業所を設けて営業をしようとして大阪府知事より建設業法第3条の許可を受けたが、令和3年8月に同営業所を退去させられ、京都府京都市内に拠点を設けた。同年10月に三島郡島本町高浜の他人が賃借する住居の1階奥の1間を使用貸借する契約を同人と締結したものの、その1間には固定電話等が設置されておらず、同法第40条の標識も掲げられておらず、一時、ポストを設けていたものの賃貸人の許可を受けることができないなど営業所として使用する権原もなかった。このように、同1間は、営業所の要件を備えないため、同法第3条の営業所に当たらないものであった。すなわち、令和3年8月の営業所退去後、当該建設業者は、大阪府内に同法第3条の営業所を設けていない状態があった。 大阪府内に建設業法第3条の営業所がないため、当該建設業者は、同法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者を置くことができず、当該技術者が上記の1間に常勤して専ら職務に従事することもなく、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 2. 当該建設業者の建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者は、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があるにも関わらず、令和3年8月中旬以後、三島郡島本町高浜又は京都府京都市所在の事務所にはほとんど行っておらず、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 3. 京都府京都市所在の事務所には、固定電話、複写機、表札、建設業の許可通知書等があり、従業員も居たことから、同所は建設業法第3条の営業所である。よって、当該建設業者は、1のとおり大阪府の区域内における営業所を廃止して、京都府の区域内に営業所を設置しなければならないこととなったが、京都府知事の許可を受けなかった。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府三島郡島本町若山台二丁目27-505
代表者
野村 繕雄
許可・登録番号
大阪府知事(般-2)第154164号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第1号及び第3号
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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