行政処分レコード / Enforcement record
株式会社河村設備に対する許可取消
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
許可取消
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年12月21日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-HE-CU-202607281524
- 出力日時
- 2026年7月29日 00:24
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-he-cun-she-bei-20221221
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 株式会社河村設備 | 法人番号 | 5120101065314 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年12月21日 | 処分庁 | 大阪府 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 許可取消 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 株式会社河村設備 |
|---|---|
| 法人番号 | 5120101065314 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 河村 聖志 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 株式会社河村設備 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年12月21日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=775 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:54 / アーカイブ取得: 未収録 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 大阪府堺市堺区大仙中町4番6号 |
|---|---|
| 代表者 | 河村 聖志 |
| 許可・登録番号 | 大阪府知事(般-4)第158103号 |
| 許可業種 | 管工事業、消防施設工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第29条第1項第5号及び第7号 |
| 処分の原因 | 当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。 |
| その他参考事項 | 聴聞通知後廃業届を提出 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=775 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府堺市堺区
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 5120101065314
違反内容
当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府堺市堺区大仙中町4番6号
- 代表者
- 河村 聖志
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-4)第158103号
- 許可業種
- 管工事業、消防施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条第1項第5号及び第7号
- その他参考事項
- 聴聞通知後廃業届を提出
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