行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「上毛電気鉄道株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年10月31日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/17 09:31 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

企業名
上毛電気鉄道株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2024年10月31日
処分庁

違反内容

令和6年6月19日から6月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備実施基準第72条に規定する電車線路の高さ・偏位の異常の有無の検査について、中央前橋駅3番線及び側線全てにおいて検査が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.車両実施基準34条に規定する月検査において、第49条で規定される別表2に基づく検査項目のうち車輪・車軸にかかる測定について、同基準に定める検査周期を超過していることを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
群馬県前橋市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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