行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「えちぜん鉄道株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2023年12月27日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/17 03:34 JST

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?company=%E3%81%88%E3%81%A1%E3%81%9C%E3%82%93%E9%89%84%E9%81%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

企業名
えちぜん鉄道株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2023年12月27日
処分庁

違反内容

令和5年8月29日(火)から8月31日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。 記 1.鷲塚針原駅の高床乗降場について、軌道設備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び第36条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、鉄道施設の保全は、実施基準等に基づき実施されるよう関係者に徹底するとともに、適切に行われる体制を構築すること。 2.運転保安設備実施基準第67条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、適切に維持管理すること。 3.電気設備実施基準第27条に規定する架空き電線の離隔距離について、電柱のビームとの離隔が十分確保されていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していなかった。 よって、基準に抵触している箇所について、整備計画を策定し整備を実施すること。また、整備期限を明確化するなど鉄道施設を適切に維持管理する措置を講じること。 以上 【中部運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
福井県福井市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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