行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「大阪市高速電気軌道株式会社」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年3月29日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/5/16 21:35 JST
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違反内容
令和3年11月8日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.「電車運転関係業務従事者適性検査及び教育訓練細則」第11条(施行細則)に基づく、「駅扱いの取扱いについて」記4において、技能維持訓練を実施する際は、CTCから駅扱いに切換える場合は必ず駅長が指導するものと定められているが、第3号線(四つ橋線)北加賀屋停留場の駅長がCTCから駅扱いに切換える場合の指導を実施していないことを確認した。 よって、技能維持訓練の際には、当該の規定に基づき駅長の指導のもと実施するとともに、教育及び訓練が適切に実施できる管理体制への改善を行うこと。 【近畿運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市
- 根拠条文
- 軌道運転規則
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