1. 2023年4月4日 免許取消
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 |
|---|---|
| 概要 | 被処分者は、県に営業保証金の供託の届出をせずに事業を行った。このことは、法第25条第5項に違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、被処分者に対して令和4年12月20日付で業務停止30日(令和5年1月4日~2月2日の30日間)の処分を行ったが、業務停止期間終了後も供託の届出をしなかった。 上記の事実は、法第25条第5項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/takken-gyoho-gantubu-dong-chan-20230404 |