福岡県
- 措置年月日
- 2023年4月4日
- 対象許可・登録番号
- 福岡県知事(1)19979
- 効力期間
- 2023年4月4日〜-
- 公表内容
- 被処分者は、県に営業保証金の供託の届出をせずに事業を行った。このことは、法第25条第5項に違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、被処分者に対して令和4年12月20日付で業務停止30日(令和5年1月4日~2月2日の30日間)の処分を行ったが、業務停止期間終了後も供託の届出をしなかった。 上記の事実は、法第25条第5項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。