Public risk disclosures
公表リスク一覧
行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。
Total
3,143件
Labor
1,923件
FSA warnings
1,158件
Travel
62件
3,143 件の公表情報
| 公表日 | 事業者 | 分類 | 公表元 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年7月1日 | ジャパンネクスト株式会社 代表取締役社長 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(地域エネルギー事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から送付した勧誘資料には、「第二種金融商品取引業者」と記載し、また、登録を受けた金融商品取引業者である「おひさまエネルギーファンド株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第1927号」を騙っていた。 |
| 2014年7月1日 | 合同会社アイエムエム | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 |
| 2014年7月1日 | Fairness Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者のウェブサイトにおいて、「Fairnessが提供するマネージドアカウント(PAMM=(Percent Allocation Management Module)口座)は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社口座(自分名義)に入金した資金をオートトレードシステム(EA)や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します。」と記載していた。 FXDD Malta Limited(FXDD)は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。 |
| 2014年7月1日 | Techlog Capital Markets ltd(株式会社Techlog Capital Markets) 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。 |
| 2014年7月1日 | SEVEN STAR Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Optionリング(Option Ring)」である。 当該業者は、自社のウェブサイトにおいて、過去に社名を「SEVEN STAR MANAGEMENT Limited」と記載していた。 |
| 2014年7月1日 | Novox Capital Ltd. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionBit」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「OptionXP」である。(平成26年10月22日追記) |
| 2014年6月1日 | 株式会社EAアーキテクツ 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 投資助言・代理業者である株式会社チャートマスターの名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局が株式会社チャートマスター(以下「チャート社」)を検査した結果、チャート社が、金融商品取引業の登録を受けていない当該業者にチャート社の名義を使用させて、顧客に投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。 |
| 2014年6月1日 | アジア総研株式会社 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において、株式会社足利ホールディングスの株式について、買取りを前提とした代理購入申し込みの勧誘を受け、了承したところ「買取保証書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 登録を受けた金融商品取引業者である「日本アジア証券株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第134号」及び実在する「日本アジア総合研究所株式会社」に類似した商号を騙っていた。 当該業者と同一名の業者に対して、平成24年11月9日付で警告を行っている。 |
| 2014年6月1日 | 株式会社ワールドヴューコミュニケーション 代表取締役社長 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 株式会社アスミルが組成したファンドの「有価証券売買契約書」と題する契約書等を送付したうえで、売買の媒介を行っていたもの。 株式会社アスミルについては、関東財務局より平成26年6月27日付で「無登録で金融商品取引業等を行う者」として警告されている。 |
| 2014年6月1日 | 株式会社クラーチ・フォルスト 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | ファンド(外国為替証拠金取引運用型)の私募及び投資運用を行っていたもの。 顧客との間で「顧問契約書」と題する契約を締結したうえで、顧客から拠出された資金を外国為替証拠金取引で運用していた。 |
| 2014年6月1日 | RODELER LIMITED | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「24option.com(24option)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「247 Holdings Group Ltd.,」と同一である。 当該業者は、日本語ホームページのほか、「特別な情報を教える」との電話による勧誘を行っており、他業者のセミナー等で当該業者への口座開設を強要される、口座開設後は根拠のない理由により出金に応じないとの情報が寄せられている。 |
| 2014年6月1日 | 株式会社オリンピア 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から、当該業者の書面が届いたら連絡が欲しい旨の電話があり、その後、当該業者から「オリンピアプラチナ1号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社アスミル」と類似している。 |
| 2014年6月1日 | 株式会社福祉ヘルパーネット 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りを行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の買取りに応じたところ、「稟議書及び決裁書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、当該書面と併せて、介護福祉団体がホームページ上で公表している資料を偽造した書面が送られている。 |
| 2014年6月1日 | FUTURE CAPITAL MARKETS | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。 |
| 2014年6月1日 | TT Web Services Ltd. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。 当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited(FXDD)」 ・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK(IFC Markets)」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd(Pepperstone)」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd.(Trading Point)」 ・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI(youtradeFX)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited(FxPro)」 |
| 2014年6月1日 | FxNet Ltd(FXNET LIMITED) | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 2014年6月1日 | 北野建設株式会社 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者は実在する「北野建設株式会社」の商号を騙っているが、実在する会社とは関係がない。 当該業者から東京オリンピックに関する「信託受益権のご案内について」と題する資料等が送付されたとの情報が寄せられている。 |
| 2014年6月1日 | 株式会社日商コンサルティング 代表取締役 A(B) | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において未公開株の買取りを行うとの勧誘を受け、その後、未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。 また、当該業者から、他社の未公開株の交換取得について、取得条件の費用を業者が負担するとして、交換取得の申込を勧められたとの情報が寄せられている。 |
| 2014年6月1日 | 株式会社アスミル 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から被害回復の手段として当該業者を紹介され、当該業者に問い合わせしたところ、「アスミルプレミアム3号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社オリンピア」と類似している。 |
| 2014年6月1日 | 古河財貨管理株式会社 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 登録を受けた金融商品取引業者である「有限会社エバーリッチアセットマネジメント」の登録番号「関東財務局長(金商)第623号」を騙っていた。 当該業者は、仮想通貨に関する勧誘資料を送付しており、当該勧誘資料には、「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(商品ファンド業務)」が記載されていたほか、他の会社から当該勧誘資料を譲ってほしい旨の電話があったとの情報が寄せられている。 |