Public risk disclosures
公表リスク一覧
行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。
Total
3,047件
Labor
1,837件
FSA warnings
1,148件
Travel
62件
3,047 件の公表情報
| 公表日 | 事業者 | 分類 | 公表元 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年9月1日 | Realtime Capital Markets Pty. Ltd. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HIGHLOWバイナリー・オプション」である。 |
| 2014年9月1日 | リーガルメディエイション株式会社 代表取締役社長 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、ファンド(FX・株式等)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から電話においてファンドの勧誘を受け、当該業者のウェブサイトを案内されたとの情報が寄せられている。 当該業者は、ウェブサイトにおいて「リーガルメディエイションファンド投資事業有限責任組合」と称するファンドの申込みを受付けていた。 |
| 2014年9月1日 | Optionrally Financial Services Ltd | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービス名の名称は「OPTIONRALLY(オプションラリー)」である。 |
| 2014年9月1日 | 株式会社ESPLUS 代表清算人 AことB | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 当社は、多数の一般投資家に対し、ファンド等に係る権利の取得勧誘を行っていたもの。 また、Aは、金融商品取引業の登録のない「代理店」等に指示するなどして、上記取得勧誘に当たらせていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年9月12日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2014年9月1日 | Stover Ltd | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Dynamic Trade(ダイナミックトレード)」である。 |
| 2014年9月1日 | Juggernaut Capital Management Pte.Ltd japanese subsidiary(ジャガーノート) 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任される契約を締結し、金銭等の運用を行っていたもの。 当該業者から、お金を預けてくれたら運用するという提案があり、契約を締結し、金銭を預け、預り証や運用報告書も送られてきたとの情報が寄せられている。 |
| 2014年8月1日 | 株式会社エネジック | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(自然エネルギー事業)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「ソシアルメガソーラー市民ファンド匿名組合のご案内」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 |
| 2014年8月1日 | 株式会社ファインクリエイト | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(海外不動産)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、「ファンド目論見書 コスモスファンド」と題する勧誘資料及び「投資事業有限責任組合契約申込書」の送付を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 |
| 2014年8月1日 | 株式会社グランター 代表取締役 A B | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 株式会社グランター代表取締役A及び当社職員Bは、当社関連会社が運用を行うとするラップ口座の開設の勧誘を行い、多数の一般投資家と当社関連会社との間で、投資一任契約を締結させたもの。また、Aらは、多数の一般投資家に対し、別の当社関連会社の社員権のほか、海外ファンドの取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年8月6日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2014年8月1日 | 株式会社大和コンサルタント | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「ご不要な債権、お引取りします」と題した葉書が送られ、電話において、未公開株の買取りの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。また、「未公開株の買取りには、譲渡制限の解除費用が必要」との説明を受けているが、説明内容は事実ではない。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長(843)号」を騙っており、また、「特定金融商品規正法により2014年4月30日をもって不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、平成26年5月20日付で警告を行った「株式会社三菱商事」及び平成26年6月16日付で警告を行った「株式会社アーバンコンサル」と類似している。 |
| 2014年7月1日 | 株式会社ランドマークジャパン 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集の取扱いを行っていたもの。 当該業者は、IPO(新規上場株)に関する電話勧誘を行い、投資者に株式を割当し資金の振込を依頼する書面を送付しているとの情報が寄せられている。また、当該業者は「主務省の通達で弊社の営業活動が禁止された」旨の書面も送付しているが、そのような事実はない。 |
| 2014年7月1日 | TradeXP LTD | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「traderXP(TraderXP)」である。 |
| 2014年7月1日 | コーディアル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「コーディアルファンド匿名組合契約申込書」等が送られ、電話があり、ファンドへの出資の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、映画ファンドのウェブサイトで適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 |
| 2014年7月1日 | 株式会社エコード 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(太陽光発電事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、太陽光発電ファンドに関する勧誘資料の送付を受けたほか、当該資料について「必要なければ引き取りに行く」旨の電話を受けたとの情報が寄せられている。 |
| 2014年7月1日 | iGaitame Ltd.(アイガイタメ) CEO A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 |
| 2014年7月1日 | ATM Holdings Limited. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」である。 当該業者と連絡が取れない、また、クレジットカード決済により入金後、返金を求めても出金に応じないなどの情報が寄せられている。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」、「FastBinary(fastbinary、ファストバイナリー)」及び「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」である。(平成26年8月29日追記) |
| 2014年7月1日 | C4C MARKETS LTD Director General A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。 |
| 2014年7月1日 | 株式会社Grant 代表取締役 A B C | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2014年7月1日 | No.1 Limited (実質的所有者 A) | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | ファンドに対する出資金を、金鉱山を所有する外国企業の未公開株で運用していたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。 |
| 2014年7月1日 | 株式会社オーバル 代表取締役 A(当時) | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | ジースリー株式会社(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「ジースリー社」という。)との合意のもと、当社の社員及びその傘下の無登録代理店に対し、ジースリー社の商号等が記載された名刺を使用させるなど、ジースリー社の名義において海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。 |