Public risk disclosures
公表リスク一覧
行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。
Total
2,903件
Labor
1,711件
FSA warnings
1,132件
Travel
60件
2,903 件の公表情報
| 公表日 | 事業者 | 分類 | 公表元 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年5月1日 | Seven Oceans Trading Limited 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。 |
| 2015年4月1日 | Win-trade Secretary Office | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Win Trade」である。 |
| 2015年4月1日 | 安田マテリアル株式会社(英文名:Yasuda Material Co.,Ltd.) 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「財団法人渋沢貴金属」と類似している。 |
| 2015年4月1日 | Bank Start Limited Director A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示していたもの。 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。 当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。 |
| 2015年4月1日 | エヌ・ブラザーズ株式会社 | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、同日付で警告を行った「Bank Start Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。 |
| 2015年4月1日 | 株式会社NEXT 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「GSP(Global Stock Partners)」である。 |
| 2015年4月1日 | 兜町相場研究会 販売責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 |
| 2015年4月1日 | Next Word Technology(ネクストワードテクノロジー) 運営代表者 A(B) | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ネクストワードテクノロジートレード(Next Word Technology Trade)」である。 |
| 2015年4月1日 | 財団法人渋沢貴金属 代表 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「安田マテリアル株式会社(英文名:Yasuda Material Co.,Ltd.)」と類似している。 |
| 2015年4月1日 | Up & Down Marketing Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OneTwoTrade(ワンツートレード)」である。 |
| 2015年4月1日 | ナショナルホールディングス株式会社 | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 市場デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、日経225オプション取引について自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、証券会社に口座開設を指示され、当該口座のIDとパスワードを当該業者に通知するように求められたとの情報が寄せられている。 |
| 2015年4月1日 | ADVANCE G Advertising Services | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION-FREE」である。 |
| 2015年3月1日 | MHGG Tech Solutions Ltd. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「NRGbinary」であり、平成26年3月31日付で警告を行った「NRG Capital (Cyprus) Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | A1-op Management Office | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「A1 OPTION」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | joytrade company | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ジョイトレード(JOY TRADE)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Rise rush Company Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | MiracleOption Service Office | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MiracleOption(ミラクルオプション)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | Option99 Management Company. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | 2Selections Secretarial Office | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections(ツーセレクションズ)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | 株式会社メルシー 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者からIPO(新規公開株)に関する電話勧誘があり、その後、会社概要が記載された資料等が送付されている。このほか、当該業者と投資事業組合員規約書を締結したとの情報が寄せられている。 |
| 2015年3月1日 | 株式会社クラウド 代表取締役社長 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Japan Stock Group」である。 |