Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2025年12月16日

消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

RIZAP株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、RIZAP株式会社(以下「RIZAP」という。)に対し、RIZAPが運営するフィットネスクラブ「chocoZAP」における各種サービスの利用規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第2号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項)月額プラン会員に関する利用規約第4条【退会】 1.会員は、専用アプリにおいて退会手続を行うことにより、退会することができる。ただし、以下の場合は退会手続きを行うことができない。(中略)(2)利用料の引き落としエラー等の未払いがある場合(未払いが解消されるまで退会不可)(理由)ア 法第10条該当性について RIZAPが会員との間で行う施設利用契約は、民法上の準委任契約(民法第656条)にあたると解されるところ、準委任契約においては各当事者がいつでもその解除をすることができるものと定められており(民法第651条第1項)、未払債務が存在する場合であっても、契約の解除が妨げられるものではない。しかし、本件条項においては、会員の退会、すなわち会員がRIZAPとの契約を解約するための要件として、会員による専用アプリにおける解約の意思表示に加えて、会員がRIZAPに対して未払料金を支払うことを要求しており、このような条項は、民法第651条第1項の適用による場合に比して会員の権利を制限、もしくは会員の義務を加重する条項である。また、未払料金の支払いが完了していない限り解約ができず、月額会費の支払義務が発生し続けるものとすることには合理的な理由がなく、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。 そのため、本件条項は法第10条に該当し、無効である。イ 法第9条第1項第2号該当性について 本件条項によれば、会員に未払料金が存在する場合に、たとえ会員が解約の意思表示をしたとしても、当該未払料金を支払わない限り月額会費が発生し続けることになる。これは、実質的には料金未払に対する損害賠償の予定ないし違約金を定めるものであり、未払金額によってはその金額に年14.6%を乗じた金額を超えることとなる。 そのため、年14.6%を超える部分については、法第9条第1項第2号に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 [略] 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和7年7月30日、RIZAPに対する申入れを開始し、RIZAPにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年12月16日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年12月11日

とちぎ消費者リンクと株式会社オアシスとの間の訴訟に関する判決について

株式会社オアシス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「原告」という。)が、株式会社オアシス(以下「被告」という。)に対し、被告が提供するホスティングサービスの共有レンタルサーバーの利用契約を締結するに際して利用する条項のうち、消費者が最低利用期間内に本件契約を解約した場合、被告に対して初期設定費用を支払わなければならないとする条項(以下「本件条項前段」という。)が消費者契約法(※1)第9条第1項第1号に、消費者が最低利用期間内に金銭支払債務の履行を遅滞した場合、被告に対して初期設定費用を支払わなければならないとする条項(以下「本件条項後段」という。)が同項第2号に該当することから差止めを求めるとともに、被告のウェブページ上において、最低利用期間内に解約した場合には初期設定費用を支払わなければならないにもかかわらず、いかなる場合でも初期設定費用を支払う必要がないかのような表示(以下「本件表示」という。)が、不当景品類及び不当表示防止法(※2)(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第2号に該当することから差止め等を求めた事案である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分2 [略](※2)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略] 注)上記の判決がされた日現在の規定 結果:宇都宮地方裁判所は、令和7年12月11日、以下のように判断した上で、原告の請求を一部認容した(本判決は既に確定している。)。 当該裁判の主たる争点:ア 争点① 本件条項前段が「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」(消費者契約法第9条第1項第1号)に当たるか② 本件条項前段が「平均的な損害の額を超える」(消費者契約法第9条第1項第1号)損害賠償等を定めるものか③ 本件条項後段が金銭の支払を遅延した場合における「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」(消費者契約法第9条第1項第2号)に当たるか④ 本件条項後段が消費者契約法第9条第1項第2号所定の利率を超える損害賠償等を定めるものか否か⑤ 本件表示が有利誤認表示に該当するかイ 裁判所の判断(ア)争点①について 消費者契約法第9条第1項第1号は、消費者が、消費者契約の解除に伴い、事業者から不当に損害賠償等の負担を強いられないよう定められた規定と解されることを考慮すると、「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるかどうかは、当該条項が実質的に損害賠償額の予定又は違約金を定めたものとして機能するものかどうかによって判断すべきである。 本件条項前段の内容を見るに、最低利用期間を設定した上で当該期間内に解約された場合に、消費者に対して金員の支払義務を新たに課すことによって当該期間内での解約を心理的に制限しようとする意図の下に規定されたとみることができる。そうすると、本件条項前段は実質的に損害賠償額の予定又は違約金を定めたものとして機能するものというべきであり、「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当する。(イ)争点②について 被告は原告に対して、本件条項前段が適用される場合における金額の算定根拠を回答しているが、同回答等を踏まえても解約したときに被告にどのような損害が生じるのか、損害が発生するとしてもその具体的な内容及び金額について明らかでない。 仮に、被告に初期の設定費用等の損害が発生するとしても、被告の同業三社のレンタルサーバーの契約プランにおいて初期設定費用は0円とされており、いずれも月額料金から初期設定に要する費用等が回収されていることが窺われるが、その月額料金は被告の設定する月額料金(9800円)の10分の1以下の金額である。本サービスと上記三社のサービス内容に多少の差異がある点を加味しても、少なくとも月額料金9800円が1回支払われることで、被告は初期設定に要する費用等を全て回収することができると考えられる。そうすると、本件条項前段が定める9万9000円全額について、解約に伴って被告に生ずべき「平均的な損害の額を超える」ものといえる。(ウ)争点③、④について 原告は被告に対し、本件訴訟提起に先立って本件条項前段と本件表示について消費者契約法第41条第1項所定の事項を記載した書面を送付し、同書面が被告に到達した事実が認められるものの、同書面には本件条項後段に関する請求の要旨や紛争の要点は一切記載されておらず、消費者契約法第41条第1項所定の事項が記載された書面が被告に送付されたとは認められない。 また、消費者契約法第41条第1項が差止請求において適格消費者団体に対し書面による事前の請求を義務付けた趣旨は、事業者に訴訟の可能性を理解させた上で自ら是正の機会を与えることによって紛争の早期解決と取引の適正化を図った点にあると解されるところ、最低利用期間内に消費者が本件契約を解約した場面で適用される本件条項前段と、最低利用期間内に消費者が金銭支払債務の履行を遅滞した場面で適用される本件条項後段は、その適用場面を全く異にするものであり、本件条項前段について書面による事前の請求がされたことのみをもって、被告が本件条項後段の是正の機会を与えられていたとみるのは困難である。 なお、原告は被告に対し、事前に本件条項前段と本件条項後段含む条項の全体の削除等を求める申入書を送付しているが、消費者契約法第41条第1項の請求である旨の記載がない同書面は、上記趣旨を満たすものとはいい難い。 そのため、本件条項後段に関する差止請求は訴訟要件を欠き不適法である。(エ)争点⑤について 本件表示において、最低利用期間の定めがあることや、消費者が最低利用期間内に解約した場合に初期設定費用9万9000円の支払債務が生じることが全く表示されておらず、本件表示は取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をするものといえることから、有利誤認表示(景品表示法第34条第1項第2号)に該当する。ウ 結論 本件訴えのうち、被告が消費者との間で契約を締結するに際し本件条項前段を含む契約の締結の意思表示を行うことについての差止請求及び本件表示の差止請求はいずれも理由があることから、差止め等を求めることができる。 他方で、被告が消費者との間で契約を締結するに際し本件条項後段を含む契約の締結の意思表示を行うことについての差止請求は不適法であることから、これを却下する。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年12月5日

消費者支援ネットくまもとと有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構及び同代表者組合員谷陽一郎氏との間の訴訟に関する判決について

有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構及び同代表者組合員谷陽一郎

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットくまもと(以下「原告」という。)が、塗料の販売及び製品研究開発事業、各種防災まちづくり及び関連イベント事業等を事業内容とうたい熊本県山鹿市において整体院や飲食店を運営する有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構(以下「被告組合」という。)及びその組合員であり被告組合の代表理事長を自称する谷陽一郎(以下「被告谷」という。)に対し、被告らが不特定かつ多数の消費者との間で代理店契約の申し込み及びその承諾の意思表示に利用する契約書において、消費者が契約解除及び除名となった場合に、消費者が被告らに対して支払った権利金を返還しない旨の条項(以下「本件不返還条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び法第10条(※1)に違反するとして、法第12条第3項に基づきその利用の停止等を求めるとともに、被告らが不特定かつ多数の消費者に対して、そのままでは先祖の因縁を断ち切ることができないとの不安をあおる等して、代理店契約(以下「本件代理店契約」という。)を締結し被告らに権利金を支払うことが必要不可欠である旨を告げる勧誘行為(以下「本件勧誘行為」という。)が法第4条第3項第8号に規定する行為に該当するとして、法第12条第1項に基づいて本件勧誘行為の差止め等を求めた事案である(令和5年12月26日付けで熊本地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※1)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条1・2 [略]3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対 して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一~七 [略] 八 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。 九・十 [略]4~6 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略] 2 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(差止請求権)第十二条 適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。2 [略]3 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。4 [略]注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:熊本地方裁判所は、令和7年12月5日、以下のように判断した上で、原告の請求を一部認容した(本判決は既に確定している。)。 当該裁判の主たる争点:ア 争点① 被告組合が本件不返還条項を含む本件代理店契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるか② 本件不返還条項が法第9条第1項第1号又は法第10条に規定する条項に該当するか③ 被告らが、本件代理店契約の締結の際、本件勧誘行為を現に行い又は行うおそれがあるか④ 本件勧誘行為が法第4条第3項第8号に規定する行為に該当するかイ 裁判所の判断① 被告組合が本件不返還条項を含む本件代理店契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるか 被告らは、本件不返還条項を含む本件代理店契約の締結は被告谷が個人として締結していたものであり、被告組合の名称使用は被告谷の肩書きに過ぎないことから、本件差止請求の相手方とならない旨の主張をする。 もっとも、契約書のひな形に契約当事者として被告組合の記載が不動文字で印字されていることや、その他の契約書の内容、被告谷が被告組合の組合員であり被告組合の代表理事長を自称していること等を踏まえれば、被告組合が本件不返還条項を含む本件代理店契約の締結を行っていると認められる。また、本件代理店契約の締結が被告谷により行われており、被告らも被告谷個人により本件代理店契約が締結され得ることを否定していないことに照らせば、被告谷個人についても、事業として本件不返還条項を含む本件代理店契約の締結を行うおそれがあると認められる。したがって、被告らは、いずれも本件差止請求の相手方となる。② 本件不返還条項が法第9条第1項第1号又は法第10条に規定する条項に該当するか(ア)本件権利金の性質 原告は、本件における権利金(以下「本件権利金」という。)は、契約終了時に出資者に返還される保証金としての性質を有するものと主張するが、本件権利金について本件ひな形上「第6条(権利金)」との見出しの下「代理店業務を行う権利金」との文言が用いられていることや、代理店において支払うべき料金を滞納した場合等の填補を目的とするものであることを明示する条項が見当たらないこと等からすると、本件代理店契約において消費者が被告組合の代理店としてその事業を経営する権利を得ることの対価としての性質を有するものと一応は解されることから、本件権利金は原告が主張するような保証金としての性質を有するものとは解されない。(イ)法第10条に規定する条項該当性 本件権利金の性質について、代理店業務を行う権利を得ることの対価の意味合いは判然とせず、代理店の権利の対価としては、別途ロイヤルティの支払義務が定められている。 この点について、本件代理店契約においてうたわれている被告組合の事業の中には、単なる事業コンセプトの域を出ない事業計画に係る事業が含まれており、当該事業コンセプトが現実化していることをうかがわせる証拠等が見当たらない本件においては、少なくとも当該事業に係る役務の提供等を被告らから受けることは考えにくく、その対価とみることは困難である。また、被告組合が行う事業についても、被告組合が、本件代理店契約を締結した消費者に対し、割り当てた特定の地域内において被告組合が行う事業の代理店としてその運営をさせるべく役務の提供等をしたことはうかがわれず、現時点において300万円という本件権利金の支払によって代理店となった消費者が得られる被告組合の事業に係る役務の提供等を独占的に受けることの対価性を見いだすことは困難である。 そのため、仮に本件代理店契約が消費者により解除された場合、本件不返還条項がなければ、民法第545条に照らし、本件権利金は返還されるのが通常であると解される。 また、本件代理店契約の性質として、事業者の代理店に対する継続的な役務の提供関係が形成されると解したとしても、このような場合における解除の効力は将来に向かってのみ生じ得ると考えられることからすると、本件不返還条項がなければ、本件権利金のうち少なくとも契約の残存期間に相当する部分については返還されるべきものと解される。 そうすると、本件不返還条項は、本件代理店契約が消費者により解除された場合に、その時期及び理由を問わず、本件権利金を消費者に対して一切返還しないとするものであって、任意規定の適用による場合と比して消費者の権利を制限するものといえる。 そして、ⅰ)本件代理店契約の契約期間は1年間にすぎず、本件権利金とは別にロイヤルティの支払義務も課せられていること等からすると、個人たる消費者にとって300万円という本件権利金の額は著しく高額であること、ⅱ)消費者において、本件代理店契約を解除して当該契約関係を解消したい場合でも、本件不返還条項の存在により、その解除を躊躇せざるを得ず、実質的に解除権の行使が制限されることとなるのに対し、被告らは、消費者からの解除によっても本件権利金を全額取得できること、ⅲ)本件代理店契約においては、少なくとも被告組合によるその事業に関する知識・ノウハウの提供等、一定の役務の提供が予定されているところ、被告らが消費者に対し、本件代理店契約に基づく上記役務の提供等をしていることはうかがわれず、そうであるにもかかわらず、被告らは、本件代理店契約の締結によって本件権利金を取得でき、かつ、本件不返還条項により、時期・理由の一切を問わずその返還を要しないこととされること、ⅳ)被告らが消費者に対し、本件代理店契約の締結に当たり、本件不返還条項の内容を十分に説明したことはうかがわれず、消費者において本件不返還条項の存在による自己の不利益の大きさ等を的確に認識した上で本件代理店契約を締結したことはうかがわれないことから、本件不返還条項は、消費者に著しい不利益を及ぼして当事者間の衡平を害するものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものと認められる。 よって、本件不返還条項は、法第10条に規定する条項に該当する。(ウ)法第9条第1項第1号に規定する条項該当性 本件代理店契約における被告らの事業コンセプトの内容や代理店に対する役務の提供状況等に照らすと、本件不返還条項については、契約期間の途中に契約解除又は除名がされた場合の損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質も有するものと解され、かつ、契約期間の途中に契約解除又は除名がされた場合において、直ちに被告らに本件代理店契約に関する損害が発生するとは考えにくく、そのような場合、被告らの平均的な損害の発生を認めることは困難である。 したがって、本件不返還条項は、その全体が法第9条第1項第1号に該当する。③ 被告らが、本件代理店契約の締結の際、本件勧誘行為を現に行い又は行うおそれがあるか 被告らは、家系図作成契約及び本件代理店契約は、いずれも被告谷が個人として締結しているものであり、被告組合は本件代理店契約締結の勧誘を行っておらず、これを行うおそれもないこと、本件代理店契約の勧誘は、家系図作成契約の締結とは無関係であり、被告谷は代理店説明会ではもとより、本件代理店契約を締結するに当たり、ご先祖様の解放のために代理店契約が必要であるなどとは一切述べていないと主張する。 もっとも、被告谷が代理店説明会で同趣旨の発言をしていることや、被告谷が、代理店契約勧誘とは別の機会の発言であるとするものの、同趣旨の発言をしていたことを認めていること等からすれば、被告らが消費者に対し、本件代理店契約の締結の際、消費者やその家族の健康上の問題が先祖の因縁によるものであり、そのままでは先祖の因縁を断ち切ることができないとの不安をあおり、当該消費者がそのような不安を抱いていることに乗じて、先祖の因縁を断ち切るためには、本件代理店契約を締結し本件権利金を被告らに支払うことが必要不可欠である旨を告げる勧誘を、現に行い又は行うおそれがあると認められる。④ 本件勧誘行為が法第4条第3項第8号に規定する行為に該当するか 本件勧誘行為は、自身や家族の健康上の問題を抱える消費者に対し、被告らが、当該消費者の抱える問題が先祖の因縁によるものであり、そのままでは先祖の因縁を断ち切ることができないとの不安をあおり、当該消費者がそのような不安を抱いていることに乗じて、先祖の因縁を断ち切るためには、本件代理店契約を締結し本件権利金を被告らに支払うことが必要不可欠である旨を告げて、本件代理店契約の締結を勧誘することがあるというものである。 このような当該消費者の抱える問題が先祖の因縁によるものであるとする点や、先祖の因縁を断ち切るためには本件代理店契約を締結し、本件権利金を支払うことが必要不可欠であるとする点は、いずれも合理的に実証することが困難であると解され、本件においてこれを覆す証拠等は見当たらない。 したがって、本件代理店契約の締結に際し、本件勧誘行為による勧誘がされる場合において、消費者が現在抱える問題が先祖の因縁によるものであるとする点は、霊感等の合理的実証が困難な特別な能力による知見として、消費者及びその親族の生命、身体、財産等に関し、そのままでは現在生じ又は将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおるものといえる。また、先祖の因縁を断ち切るためには本件代理店契約を締結し、本件権利金を支払うことが必要不可欠であるとする点は、霊感等の合理的実証が困難な特別な能力による知見として、前記のとおり不安をあおり、又は消費者がそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、本件代理店契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるものといえる。 よって、本件勧誘行為は、法第4条第3項第8号に規定する行為に該当する。ウ 結論 以上のとおり、被告らは、不特定かつ多数の消費者に対し、法第10条又は法第9条第1項第1号に規定する条項に該当する本件不返還条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示及び法第4条第3項第8号に規定する行為に該当する本件勧誘行為を、いずれも現に行い又は行うおそれがあると認められ、原告は、被告らに対して、当該行為の停止若しくは予防に必要な措置等をとることを求めることができる。 他方、原告は、被告らに対し、上記予防措置として、被告組合の従業員をして本件不返還条項を用いないこと及び本件勧誘行為をしないことの周知、本件勧誘行為を記載した文書及び図面の破棄も求めているが、本件において、被告組合に従業員がいること及び消費者が被告組合の従業員から勧誘を受けるなどしていることを認めるに足りる証拠はない。また、本件勧誘行為に文書や図面が用いられたことや、被告らが本件勧誘行為を記載した文書や図面を所持していることを認めるに足りる証拠はなく、そもそも原告が被告らに対して破棄を求める対象も特定されていないことから、原告の請求のうち、被告組合の従業員への周知等を求める部分については認められない。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年12月3日

消費者支援かながわとワンニャンハウス株式会社との間の訴訟に関する判決について

ワンニャンハウス株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、ワンニャンハウス株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告がペットの売買契約を締結する際に利用する売買契約書の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条、第8条の2、及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項を含む契約の申し込みや承諾の意思表示を行うことの停止等を求めた事案である(令和5年3月31日付で横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項三・四 [略] 2・3 [略] (消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:横浜地方裁判所は、令和7年12月3日、以下のように判断した上で、原告の請求を認容した。 当該裁判の主たる争点:ア 本件における主たる争点 本件条項が法第8条第1項第1号、第2号、第8条の2又は第10条に当たるかどうか。イ 裁判所の判断(ア)法第8条の2該当性について 取引の一般通念に従って客観的にみた場合、ペットの売買の場面においては当該ペットと同種・同質のペットを観念することはできることから、ペットは代替物と解される。 そのため、被告が買主に対してペットを引き渡した時点で、当該ペットに障害や疾患があった場合、被告は買主に対して契約不適合責任を負い、買主は債務不履行に基づく解除権を行使し得るところ、一定条件の下で代替保証等を認めるものの買主の返品による返金はしない旨を定める条項は、被告の債務不履行により買主に生じた解除権を放棄させる規定といえることから、法第8条の2に該当する。(イ)法第8条第1項第1号該当性について 被告が販売したペットが病死した場合、被告に債務不履行がある場合であっても、同価格程度の犬(猫)と代替保証すること以外の責任を負わない旨を定める条項は、被告の債務不履行により買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものといえ、法第8条第1項第1号に該当する。 また、被告が販売したペットに、購入日から3か月以内に飼育上重大な支障をきたす先天性障害があることが判明した場合や、門脈シャント・猫伝染性腹膜炎(FIP)の発病があった場合、獣医師が作成した明らかに被告が起因となる疾病と証明した診断書及び治療明細書の提出がなければ、被告に債務不履行がある場合であっても一切責任を負わない旨を定める条項は、被告の債務不履行により買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものといえ、法第8条第1項第1号に該当する。(ウ)法第8条第1項第2号該当性について 被告が販売したペットについて、買主に診断書代金等の損害が生じた場合であっても、被告の故意又は重大な過失の有無を問わず被告が賠償責任を負わない旨を定めた規定、被告が販売したペットの病気が人などに感染した場合に治療費等の損害が生じた場合であっても被告の故意又は重大な過失の有無を問わずに被告が賠償責任を負わないことを定めた規定は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項であり、法第8条第1項第2号に当たる。(エ)法第10条該当性についてa. 法第10条は、消費者契約の条項が、ⅰ)任意規定によれば消費者が本来有しているはずの権利を制限し、又は任意規定によれば消費者が本来負うことになる義務を加重している場合(すなわち、任意規定から消費者に不利な方向に乖離している場合)であって、かつ、ⅱ)当該契約条項の援用によって、民法第1条第2項で規定されている信義則に反する程度に一方的に消費者の利益を侵害する場合(すなわち、当該乖離が消費者契約において具体化される民法の信義則上許容される限度を超えている場合)に、当該契約条項を無効とするものである。そして、ⅱ)信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、法の趣旨、目的(法1条参照)に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。b. 被告が店舗において販売するペットは代替物であるから、当該ペットに病気がある場合、その治療は売買の目的物を契約内容に適合させる修補と解され、買主は被告に対して修補請求権を有すると考えられる。 したがって、被告が買主に引き渡したペットが契約内容に適合しない場合、買主は、民法第562条の追完請求権(代替物の引渡請求権、修補請求権)、民法第563条第1項の代金減額請求権及び民法第564条(541条、542条)の解除権を行使し得る。また、その病気が治療できないものである場合、修補が不能であるといえるから、買主は、民法第563条第2項第1号により、代金減額請求権を行使できる。 本件の代替物の引渡請求権の行使期間を購入日より1年以内に制限するとともに、修補請求権・代金減額請求権及び解除権の行使自体をできなくする旨の条項は、民法第566条において、買主が目的物の不適合を知った時から1年以内は、種類又は品質に関する目的物の不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求及び契約の解除をすることができる旨定めていること、売主が目的物の不適合につき悪意であるか、又は重大な過失によって目的物の不適合を知らなかったときは期間制限もないとしていることに比して、消費者の権利を制限する条項である。 また、法の趣旨及び目的に照らし、前記規定は代替物の引渡請求権の行使期間を制限し、修補請求権等の行使をできなくするなど、消費者の権利を制限するものであること、同規定により買主が受ける不利益等を総合考慮すると、同規定は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。したがって、民法の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害するものといえ、法第10条に該当する。(オ)結論 以上より、被告は、不特定かつ多数の消費者との間で法第8条第1項第1号、第2号、第8条の2、第10条に規定する消費者契約の条項である本件条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると認められる。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年12月3日

大分県消費者問題ネットワークと有限会社速見興産との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

有限会社速見興産

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、有限会社速見興産(以下「速見興産」という。)に対し、速見興産が運営するCoroCoroコインランドリー花園店の店舗及びその敷地で行っている広告表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第34条第1項第2号(※1)に規定する有利誤認表示に該当するとして、本件表示を行わないことを求めた事案である。(本件表示)①「地域最安値」との表示②「16kg乾燥機ディスカウント価格15分100円」、「30kg乾燥機ディスカウント価格15分100円」、「毎日ディスカウント価格!いつでもお得!」、「毎日ディスカウント!」との表示(理由) ア 本件表示①について、「地域最安値」という表示は、当該地域において最も価格が安いことを示すものと評価できるが、速見興産において同表示が客観的な調査に基づく根拠として示す価格一覧表には時間当たりの単価が記載されていないものがあり、他店と比較して最安値かどうか判断することができないことから、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で調査が実施されていたとはいえない。また、地理的範囲・調査期間・時点等の記載がされておらず、単に「地域最安値」としか記載されていない。そのため、合理的な根拠に基づくことなく地域最安値であるとの認識を一般消費者に与えるものといえ、他の事業者に係るものよりも著しく有利であると誤認される表示といえることから、法第34条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当する。 イ 本件表示②について、あたかも通常価格と比較して低価格で利用できるかのように表示されているが、同表示は少なくとも令和6年10月から令和7年4月まで継続してなされており、ディスカウント価格として記載されている金額が通常の価格であり、ディスカウント価格は存在しないといえる。そのため、役務の価格について一般消費者において実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示といえることから、法第34条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当する。(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略] 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:大分県消費者問題ネットワークは、令和7年9月29日、速見興産に対する申入れを開始し、速見興産により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年12月3日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年11月27日

消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

JNTLコンシューマーヘルス株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、JNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「JNTLコンシューマーヘルス」という。)に対し、JNTLコンシューマーヘルスが提供する「リステリン」ブランドの商品(以下「本件商品」という。)の商品ラベル及びウェブサイト上の表示(以下「本件表示」という。)が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第1号(※1)に規定する優良誤認表示に該当するとして、本件表示の中止を求めた事案である。(理由) 本件表示は、「殺菌力」という表示と「No.1」という表示の文字が大きく、かつ、これらの表示相互の位置関係から、殺菌力がNo.1であるかのような表示となっている。他方、「No.1」の表示の左肩に印刷されている「マウスウォッシュ売上」の表示は、「殺菌力」及び「No.1」の表示に比べて著しく小さい文字で印刷されており、本件表示が、殺菌力ではなくマウスウォッシュ売上がNo.1であると認識することは困難な表示となっている。 上記それぞれの販促広告として本件表示を目にした消費者は、本件商品の「殺菌力」は類似商品の中でも「No.1」であると誤認するおそれがあり、本件商品の「殺菌力」が類似商品の中で「No.1」であることを裏付けるデータ等が存在するわけでもないことから、本件表示は、一般消費者に対して本件商品が他社のものよりも著しく優れていると誤認される表示といえ、景品表示法第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当する。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構関西は、令和5年8月28日、JNTLコンシューマーヘルスに対する申入れを開始し、JNTLコンシューマーヘルスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年11月27日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年11月25日

消費者機構日本と株式会社マーケットエンタープライズとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社マーケットエンタープライズ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社マーケットエンタープライズ(以下「マーケットエンタープライズ」という。)に対し、マーケットエンタープライズが使用する売買契約条項のうち下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、撤廃又は改定を求めた事案である。(本件条項)① 解除に際して、本契約の履行に要した費用相当額のほか、違約金として金100万円を支払う旨を定める条項② 履行が不能ないし不能であることが確実であるとは言えない場合まで、マーケットエンタープライズの無催告解除を認める旨を定める条項(理由)ア 本件条項①について 本件条項①は、マーケットエンタープライズの売買契約条項第13条第1項から第4項まで又は第14条により契約が解除となった場合に、契約の履行に要した費用相当額に加えて違約金100万円を消費者が支払うことを規定しているところ、契約の履行に要した費用相当額だけで、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を充分に満たすものであり、これに加えて定められている違約金100万円は上記平均的な損害の額を超えることは明らかである。 よって、本件条項①のうち違約金100万円を定める部分は、消費者契約法第9条第1項第1号に規定する平均的な損害の額を超える部分に該当し無効である。イ 本件条項②について 売買契約条項第13条第5項において、第2条記載の車両の引渡しをしない場合、第3条記載の名義変更に必要な書類の引渡しを完了しない場合及び第3条第3項記載の不足金額を支払わない場合にマーケットエンタープライズが無催告解除をできるとされている。また、売買契約条項第13条第2項において、抵当権等の担保権又は差押え等を解除できなかった場合にマーケットエンタープライズが無催告解除できるとされているほか、売買契約条項第14条(1)においても、本契約の一つでも違反した場合にマーケットエンタープライズが無催告解除をできるとされている。 民法上、債務不履行解除については解除に先立ち相当の期間を定めて催告をすることを原則とし(民法第541条本文)、無催告解除ができるのは債務の履行が不能ないし不能となることが確実な場合に例外的に認められていること(民法第542条)から、本件条項②は、公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限する消費者契約の条項に該当する。 また、本件条項②は、何らかの事情があって、消費者が車両や書類の引渡し、不足金額の支払いが遅れる場合、抵当権等の解除が遅れる場合、些細な契約違反である場合のように契約当事者間の信頼関係が直ちに破壊されているとは言えないときにも、その事情を考慮することなく、契約解除を認めることとなるため、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項に該当する。 よって、本件条項②は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和7年5月19日、マーケットエンタープライズに対する申入れを開始し、マーケットエンタープライズにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年11月25日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年11月25日

消費者機構日本と株式会社ALPACAとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ALPACA

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社ALPACA(以下「ALPACA」という。)に対し、ALPACAが運営するウェブサイトの利用規約のうち下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法第8条第1項各号、第8条の2、第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、削除又は変更を求めた事案である。(本件条項)① ALPACAに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商品の提供の場合に商品の交換のみを認める(消費者の契約解除を認めない)旨を定める条項② 申込みと異なる商品が届いた場合の交換対応について、商品到達後7日以内に消費者がカスタマーセンターに連絡しない限り、商品の交換に応じない旨を定める条項③ ALPACAの承諾を得ることなく商品が返品された場合、注文・返品取消不可についての説明にもかかわらず同意しなかった場合等について、キャンセル料を一律1商品につき3万円と定める条項④ ALPACAの運営するウェブサイト上のサービスの変更・廃止によって消費者に生じた損害について、ALPACAが一切責任を負わない旨を定める条項⑤ ALPACAのシステムの中断・遅延・中止、データの消失等によって消費者に生じた損害について、ALPACAが一切責任を負わない旨を定める条項⑥ 消費者に生じた損害について、軽過失の場合にALPACAが一切責任を負わない旨を定める条項⑦ 消費者に生じた損害について、ALPACAの損害賠償責任を、消費者が過去12か月間に支払った対価の金額に限定し、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については責任を負わない旨を定める条項(理由)ア 本件条項①について 事業者の債務不履行の場合には民法第541条又は第542条により消費者は契約の法定解除権を有するところ、本件条項①は、ALPACAに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商品の提供というALPACAの債務不履行の場合に、消費者が有する法定解除権を放棄させるものである。 よって、本件条項①は、消費者契約法第8条の2に規定する事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項に該当し、無効である。イ 本件条項②について 申込みと異なる商品の交換は契約不適合責任の一つである代替物の引渡し(民法第562条第1項)であると解されるところ、代替物引渡しによる履行追完請求は、任意規定である民法第566条により、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは請求できない旨の権利行使制限が設けられている。本件条項②は、商品到達後7日以内に消費者がカスタマーセンターに連絡しない限り、商品の交換に応じないとするものであり、任意規定である民法第566条の適用による場合に比して消費者の権利を制限する消費者契約の条項に該当する。 また、本件条項②による交換対応期間は、商品到達後7日以内と極めて短く設定されている上、商品到達から8日以上を経過した商品の交換については、理由の如何を問わず一切応じないとするものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項に該当する。 よって、本件条項②は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。ウ 本件条項③について 事業者の債務不履行の場合には民法第541条又は第542条により消費者は契約の法定解除権を有するところ、その行使は任意規定である民法第540条により相手方に対する意思表示によってするものとされ、また、解除の効果は任意規定である民法第545条第1項により相手方に対して原状回復義務を負うものとされている。 本件条項③は、ALPACAに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商品の提供というALPACAの債務不履行の場合についても適用されると解されるところ、解除権の行使の要件として、解除の意思表示のみならず、ALPACAの承諾、説明に対する同意又はキャンセル料の支払いを要件とするに等しいものであり、任意規定である民法第540条の適用による場合に比して消費者の権利を制限する消費者契約の条項に該当する。また、本件条項③は、解除の効果として原状回復義務のみならず、キャンセル料の支払義務を課すに等しいものであり、任意規定である民法第545条第1項の適用による場合に比して消費者の権利を制限する消費者契約の条項に該当する。 そして、本件条項③は、ALPACAに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商品の提供という消費者に何ら落ち度がなく、ALPACAの一方的な債務不履行の場合についても上記のとおり消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項に該当する。 よって、本件条項③は、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。 加えて、本件条項③は、解除の事由や時期等の区分によらず、一律に3万円のキャンセル料の支払いを求めるものであり、解除に伴いALPACAに生ずべき平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第9条第1項第1号により、無効である。エ 本件条項④について ALPACAの運営するウェブサイト上のサービスの変更・廃止は、ALPACAの債務不履行に該当する場合があり得るところ、本件条項④は、消費者契約法第8条第1項第1号に規定する事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項に該当し、無効である。オ 本件条項⑤について ALPACAのシステムの中断・遅延・中止、データの消失等は、ALPACAの債務不履行に該当する場合があり得るところ、本件条項⑤は、消費者契約法第8条第1項第1号に規定する事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項に該当し、無効である。カ 本件条項⑥について 消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号は、事業者の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項について、無効と規定しており、事業者が軽過失の場合についても同様である。本件条項⑥は、ALPACAが軽過失の場合であっても一切の責任を免除する旨の条項であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効である。キ 本件条項⑦について 消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号は、事業者の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項について、事業者が軽過失の場合には有効であるが、それ以外の場合は無効と規定している。本件条項⑦は、ALPACAに故意又は重過失がある場合についても債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項であり、その範囲で消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号により無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2・3 [略] (消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和6年4月4日、ALPACAに対する申入れを開始し、ALPACAにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年11月25日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年11月19日

消費者支援かながわと楽天モバイル株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

楽天モバイル株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、楽天モバイル株式会社(以下「楽天モバイル」という。)に対し、楽天モバイルが提供している「スマホ下取りサービス」(以下「本サービス」という。)で使用する利用規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項)① 消費者が楽天モバイルより返送された製品を受け取ることができなかった場合に、理由の如何を問わず楽天モバイルが一切の責任を負わない旨を定めた条項② 利用規約について、楽天モバイルの裁量により自由に変更および改定することができる旨を定めた条項(理由)ア 本件条項①は、本契約が不成立ないし解除されたときに本件製品を楽天モバイルの責任で返却するとしているが、その履行ができずとも楽天モバイルは一切責任を負わないと規定し、配送時の事故等の場合においても責任を負わない旨を定めている。配送業者は、楽天モバイルの履行補助者にあたり、債務者である楽天モバイルは、自身に故意・過失がなくても履行補助者に故意・過失があれば損害賠償の責任を負うところ、本件条項①は、楽天モバイルの債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する旨を定めるものであり、法第8条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。イ 本件条項②は、楽天モバイルが民法第548条の4第1項の要件を充足するか否かにかかわらず、楽天モバイルが一方的に本規約を変更することができる旨を定めており、民法第548条の4第1項の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、本件条項②は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二~四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援かながわは、令和7年3月6日、楽天モバイルに対する申入れを開始し、楽天モバイルにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年11月19日、申入れを終了した。

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公的活動2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社T.i.Mとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社T.i.M

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社T.i.M(以下「T.i.M」という。)に対し、T.i.Mが自動車の売買契約において使用する契約約款の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項) 消費者がT.i.Mに売却する契約目的物の車両について、T.i.Mが本車両の次の買手を決定している場合、消費者はT.i.Mに対しキャンセル料の他にそれに伴う損害賠償を支払わなくてはならない旨を定めた条項(理由) 本件条項は、消費者がT.i.Mに売却する契約目的物の車両について、T.i.Mが既に本車両の次の買手を決定している場面での消費者の一方的な都合によるキャンセルについて、キャンセル料及び損害賠償をT.i.Mが請求できる旨を定めたもの(以下本件条項に基づきT.i.Mが求めることができる額を「本件条項請求額」という。)である。消費者は、キャンセルに伴ってT.i.Mに発生する実損害と、本件条項請求額を比較して、前者のほうが少ない場合でも、本件条項請求額に基づいてキャンセル料と損害賠償を合わせた額を支払うことになり、T.i.Mは、キャンセルに伴う実損害よりも多くの損害賠償金を得ることになる。 そのため、本件条項は、明らかに平均的な損害を超えた、契約解除に伴う損害賠償又は違約金の定めであり、法第9条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害の額を超える部分については無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略] 2 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和7年7月3日、T.i.Mに対する申入れを開始し、T.i.Mにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年11月4日、申入れを終了した。

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公的活動2025年10月22日

消費者支援機構福岡と日本復興仏教会との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

宗教法人日本復興仏教会

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、宗教法人日本復興仏教会(以下「日本復興仏教会」という。)に対し、日本復興仏教会が利用する西日本霊園使用規則要項の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項)① 第10条の「払込みの申込金等、中途解約をされる時は、一切返却いたしません。」との文言② 第5条第2項の「物価の変動のため必要と認めた場合管長は管理料を増額することができます。」との文言③ 第17条のうち、「その都度管長がこれを定めます。」との文言④ 第18条の「墓地埋葬等に関する法律など現行法規が改正されたときは、管長が適当と認めた場合、本規定も改正されます。」との文言(理由)ア 本件条項①は、契約締結後に申込金等を支払った後は、たとえ納骨堂等を使用することなく契約を解約したとしても一切返金が受けられない旨を定めている。このような条項は、契約を解約した際の違約金を定めるものと解されるところ、一切返金しないと定めることは事業者に生じる平均的な損害を超える過大な違約金を消費者に求めるものといえる。そのため、本件条項①は、平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、法第9条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害の額を超える部分については無効である。イ 契約内容を追加又は変更するには原則として当事者間の合意が必要であるところ、本件条項②から④は、日本復興仏教会が一方的に契約内容を追加又は変更することができ、消費者はこれに従わなければならないとの内容と解することができる。そのため、本件条項②から④は、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構福岡は、令和7年7月2日、日本復興仏教会に対する申入れを開始し、日本復興仏教会により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年10月22日、申入れを終了した。

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公的活動2025年10月17日

佐賀消費者フォーラムとガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム(以下「佐賀消費者フォーラム」という。)が、宿泊・レストラン・宴会等の複合施設であるガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート(以下「ガーデンテラス佐賀」という。)に対し、令和7年4月18日から5月24日までにガーデンテラス佐賀にて開催された「肉フェスタ」での場内アナウンスやその他広報媒体等での案内・表示(以下「本件表示」という。)が優良誤認表示に該当するとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第1号(※1)に基づいて、本件表示の中止又は修正を求めた事案である。(本件表示) 「肉フェスタ」において、実際に提供されているものは成型肉であったにもかかわらず、場内アナウンスで「ステーキです」と案内がされ、提供場所にも「ステーキ」との表示札が掲示されていた。また、チラシやホームページ上でも、「ステーキなど」と明記されていた他、掲載された写真では一枚肉の牛ステーキを思わせる画像が使用されていた。(理由) 「ステーキ」という表示は、一般消費者にとっては通常、牛の生肉の切り身を焼いた料理を意味するものであり、成型肉のような加工肉とは異なるものとして認識されている。成型肉を提供しているにもかかわらず、「ステーキなど」と表示して提供することは、消費者に対して成型肉と一枚肉の牛ステーキとの誤認を惹起させるような強調がされていたといえ、実際の内容よりも著しく優れたものであると一般消費者に誤認されるおそれがあり、景品表示法における優良誤認表示に該当する。(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:佐賀消費者フォーラムが令和7年8月14日、ガーデンテラス佐賀に対する申入れを開始し、令和7年9月1日付でガーデンテラス佐賀から、以降の案内・表示について変更した旨の回答があったことをもって、申入れの趣旨に対応がなされたものとして、令和7年10月17日、申入れを終了した。

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公的活動2025年9月24日

消費者被害防止ネットワーク東海といびがわマラソン実行委員会事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

いびがわマラソン実行委員会事務局

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、いびがわマラソン大会の主催者であるいびがわマラソン実行委員会事務局に対し、同実行委員会事務局が利用する申込規約(以下「本件規約」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項各号及び同条第3項並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件規約の改定を求めた事案である。(本件規約)① 大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を行うものの、その方法・経過等について、大会主催者が責任を負わない旨を定める条項② 大会開催中に事故・傷病が発生した場合、競技者に対する補償は大会主催者が加入した保険の範囲内に責任を限定する旨を定める条項及び大会主催者の責任を免除し、競技者に大会主催者に対する損害賠償請求権を放棄させる旨を定める条項③ 地震や風水害などの事情で大会が中止となった場合に参加料を一切返金しない旨及び大会主催者や施設運営者がランナー・ボランティアの安全確保が難しいと判断し大会を中止・縮小した場合に参加料を一切返金しない旨を定める条項④ 応募者が過剰入金・重複入金をした場合に返金請求ができない旨を定める条項(理由)ア 本件規約①は、競技者に傷病が発生した場合に応急手当を行うものの、その方法、経過等について大会主催者の責任を負わない旨を定めている。このような条項は、消費者に生じた損害について賠償する責任の全部を免除する条項といえ、法第8条第1項第1号、第3号に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。イ 本件規約②は、大会主催者は競技者に対して安全配慮義務を負っているにもかかわらず、大会主催者の故意又は重過失によって生じた事故や傷病で競技者に損害が生じた場合であっても大会主催者は損害賠償義務を免れ、その補償の範囲を加入している保険の範囲内に限定する旨を定めている。このような条項は、事業者の故意又は重過失によって消費者に生じた損害について、賠償する責任の一部を免除する条項といえる。 また、同条項は、補償される範囲を大会主催者が加入している保険の範囲内に限定することで事業者としての責任を一部免除しているが、事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない。 そのため、同条項は、法第8条第1項第2号、第4号及び同条第3項に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。ウ 本件規約③は、地震や風水害などによる中止の他、大会主催者や施設運営者がランナー・ボランティアの安全確保が難しいと判断した場合等、大会主催者側の都合での中止の場合であっても参加料を一切返金しない旨を定めている。このような条項は、大会主催者が本来有する参加費の民法上の返還義務もしくは損害賠償義務を全て免除するものであり、民法の定めに比して消費者の権利を制限する条項といえる。そのため、同条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。エ 本件規約④は、大会への応募者から過剰入金・重複入金があった場合、大会主催者は過剰入金・重複入金を行った応募者に対し民法上の不当利得返還義務を負うにもかかわらず、返金しない旨を定める。このような条項は、消費者の権利を制限し、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。そのため、同条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2 [略]3 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和7年6月17日、いびがわマラソン実行委員会事務局に対する申入れを開始し、同実行委員会事務局により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年9月24日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年9月24日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社Coo&RIKU東日本との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社Coo&RIKU東日本

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社Coo&RIKU東日本(以下「Coo&RIKU東日本」という。)に対し、Coo&RIKU東日本が譲渡犬・猫ペットフード定期購入サービス(以下「本サービス」という。)で使用する「ペットフード定期購入サービスご利用規約(兼重要事項説明書)」の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)ア 第8項 本サービスの中止、中断 当社は、次の各号に該当する場合、会員さまに事前に通知せず、本サービスの提供を中止又は中断できるものとします。この場合に会員さまに生じた損害(逸失利益を含む)について、当社は一切責任を負わないものとします。(ただし、第2号及び第3号については当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)(1)戦争…、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合(2)本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき(3)その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合イ 第9項 本サービスの変更、終了(1)当社は、会員さまに事前に通知せず、本サービスの内容又は本サービス提供条件の変更(対象商品の変更、お届け日の変更などを含みますがこれらに限られません)を行うことがあり、又は本サービスを停止又は終了することがあります。(2)当社は、事項の変更により会員さまに損害(逸失利益を含みます)が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。(3)略ウ 第12項 合意管轄 会員さまと当社の間で、本サービス又は本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。(理由)ア 本件条項第8項第2号及び第3号は、Coo&RIKU東日本に本サービスの運営が困難となる重大な事由が生じた場合及びCoo&RIKU東日本が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合に、会員に生じた損害について、Coo&RIKU東日本の責任を免除する条項である。このような条項は、Coo&RIKU東日本に過失がある場合であってもCoo&RIKU東日本の免責を認めるもので、事業者の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を免除する条項の無効について規定した法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。イ 本件条項第9項第1号は、会員に対し、事前に通知することなく、本サービスの内容を一方的に変更することができ、また、一方的に本サービスを停止・終了することができる旨を定める条項であり、通常のサービス利用規約において履行されるべき事業者の債務を一方的にCoo&RIKU東日本が放棄することができる条項となっている。このような条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、本件条項第9項第1号は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 また、本件条項第9項第2号は、Coo&RIKU東日本の過失により会員に損害が生じた場合であっても、Coo&RIKU東日本の一切の責任を免除する条項となっており、本件条項第8項第2号及び第3号と同様の理由により、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。ウ 本件条項第12項について、民事訴訟法第5条は、個別事件における請求や当事者の属性を考慮して、事件と最も密接に関連する土地について特別裁判籍を定めており、原告の提訴上の便宜が図られているところ、Coo&RIKU東日本の事業においては、全国にペットショップCoo&RIKU東日本を200店舗以上展開し、日本全国の消費者との間で紛争が生じる可能性があるにもかかわらず、本件条項第12項は、他の管轄を排除して東京地方裁判所を専属管轄とするものとなっている。このような条項は、民事訴訟法5条の適用による場合に比して消費者の権利を制限する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、本件条項第12項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和7年2月18日、Coo&RIKU東日本に対する申入れを開始し、Coo&RIKU東日本により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年9月24日、申入れを終了した。

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公的活動2025年9月12日

大分県消費者問題ネットワークと株式会社野田建工との間の裁判上の和解について

株式会社野田建工

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「原告」という。)が、建設工事業、土木工事業、内装工事の請負等を業とする株式会社エヌケージー(令和7年1月31日付けで株式会社野田建工が株式会社エヌケージーを吸収合併したことにより消滅。株式会社エヌケージー及び株式会社野田建工を総称して以下「被告」という。)に対し、下記の理由により、被告が訪問販売(特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項第1号)に該当する工事請負契約を締結し又は締結しようとする消費者に対し、クーリング・オフができない旨の告知をする行為は、特定商取引法第6条第1項第5号に掲げるクーリング・オフに関する不実告知に該当し、被告が、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロ(※1)所定の事項のうち特定商取引法第6条第1項第5号に掲げる事項について、不実の告知を現に行い又は行うおそれがあるとして、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロに基づき、①クーリング・オフに関する不実告知を行わないこと及び②予防措置として特定商取引法第4条又は第5条に基づき消費者に交付する書面にクーリング・オフに関する事項を記載することを求めた事案である(令和5年9月6日付けで大分地方裁判所に対して訴訟を提起)。(理由)ア 被告の役務提供の「訪問販売」該当性被告の役務の提供が訪問販売に該当するための要件は、本件に即していえば、(ⅰ)被告が役務の提供の事業を営んでいること及び(ⅱ)被告が営業所等以外の場所で、役務を有償で提供する契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して役務の提供を行っていることである。 被告は、住宅リフォーム工事等を業としており、(ⅰ)に該当する。 (ⅱ)に関して、被告は消費者の自宅を訪問した上で屋根瓦の修繕等の工事を提案し、消費者はその場で工事契約書に署名押印している。この点、消費者は自宅で屋根瓦の修繕等の工事という役務提供の勧誘を受けてその場で申込みをし、これに対して被告が承諾をしたものであるから、遅くとも消費者が自宅で工事契約書に署名押印した時点で役務提供契約が成立したといえる(なお別件訴訟(業務停止命令等処分取消請求事件)においても同様に認定されている)。したがって、被告の役務の提供は、被告の営業所等以外の場所である消費者宅において役務提供契約を締結して行うものであり、(ⅱ)に該当する。 よって、被告の役務の提供は訪問販売に該当する。イ クーリング・オフに関する事項についての不実告知 被告の役務の提供が訪問販売に該当することから、特定商取引法第9条第1項が適用され消費者はクーリング・オフが可能であるが、被告はその行使を妨げるため消費者に対してクーリング・オフができない旨を告げており、このような被告の行為は、特定商取引法第58条の18第1項第1号ロ、第6条第1項第5号に掲げる事項についての不実告知に該当する。(※1)特定商取引法(訪問販売に係る差止請求権)第五十八条の十八 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ [略] ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 ハ [略] 二~三 [略]2 [略](注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:本件において、令和7年9月12日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年9月10日

消費者ネットおかやまと株式会社市民葬儀との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社市民葬儀

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社市民葬儀(以下「市民葬儀」という。)に対し、市民葬儀のパンフレット及びホームページにおける「岡山市指定業者」の表示(以下「本件表示」という。)について、消費者契約法第4条第1項第1号(※1)に規定する行為に該当し、また、本件表示は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第1号(※2)に規定する優良誤認表示に該当するとして、本件表示の中止を求めた事案である。(理由) 一般的に、事業者が事業を行うに際し、地方自治体等からの指定を受けている旨の情報は、消費者に対し、当該事業者の提供するサービスや契約内容が安心できるものであるとの印象を与え、その結果、消費者において、当該事業者との契約締結に向けた意思形成がされやすくなると考えられる。本件表示について、実際には岡山市の指定する葬儀業者ではないにも関わらず、市民葬儀のパンフレット及びホームページにおいて本件表示を使用することは、消費者に対し、市民葬儀が岡山市より葬儀業者として何らかの指定を受けているとの誤認を生じさせるものであり、消費者契約法第4条第1項第1号に規定する行為に該当する。 加えて、本件表示は、消費者に対し、上記の誤認を生じさせ、市民葬儀の提供する役務が他社のものより優れているとの印象を与えるものであり、景品表示法第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当する。(※1)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 [略]2~6 [略](※2)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和5年6月9日、市民葬儀に対する申入れを開始し、市民葬儀により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年9月10日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年9月10日

消費者支援ネット北海道と株式会社アルマックとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アルマック

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社アルマック(以下「アルマック」という。)に対し、アルマックがECモールを通じて通信販売を行う際に使用している最終確認画面の表示が、最終確認画面において商品の販売価格について人を誤認させる表示(法第58条の19第3号)(※1)に該当するとして、当該表示の使用中止又は修正を求めた事案である。(理由) 最終確認画面では、画面右側の「注文を確定する」ボタンの直下及び画面中央に誤った販売価格が表示されている一方、正しい販売価格は、画面中央において、これらよりも小さな文字で、商品名・サイズ・単価とともに表示されている(以下「本件表示」という。)。加えて、最終確認画面では本件表示に関する注意喚起が一切なされていない。このような本件表示は、購入手続を行う消費者に対し、誤った販売価格が正しいものであると誤認させるものであり、最終確認画面において商品の販売価格(法第58条の19第3号ロ、法第12条の6第1項第2号)について人を誤認させるような表示であるから、法第58条の19第3号に該当する。(※1)特定商取引に関する法律(通信販売に係る差止請求権)第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 [略] 三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為 イ [略] ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項 四 [略](注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和7年7月14日、アルマックに対する申入れを開始し、アルマックより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年9月10日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年8月28日

消費者支援機構関西とライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、葬儀事業を行うライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社(以下「ライフアンドデザイン・グループ西日本」という。)に対し、ライフアンドデザイン・グループ西日本のウェブサイト及び各種パンフレットにおける下記の各表示が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第34条第1項第1号及び同項第2号(※1)に該当するとして、下記の各表示の停止又は修正を求めた事案である。 (表示内容)①ウェブサイトにおける「家族葬 76,000円~」との表示②ウェブサイト及び各種パンフレットにおける、家族葬プラン39等、「家族葬プラン」と頭書されているプランの価格表示③ウェブサイトにおける、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」の箇所に、「0円」との金額を大きく強調する表示及び小さな字で「※非会員の場合、式場利用料最大10万円を申し向けます。」との表示 (理由)ア 表示内容①について 「家族葬 76,000円~」の表示は、一般消費者に対し、最低価格76,000円で家族葬のサービスの提供を受けることができると認知させ得る表示である。 一般消費者の認識において「家族葬」が意味するのは、通夜と葬儀・告別式を家族だけの少人数で執り行う葬儀サービスである。しかし、実際に76,000円で提供を受けることができるのは、より簡素な内容の通夜・告別式を行わない直葬式のサービスでしかない。そのため、一般消費者に対して実際に提供されるサービスよりも著しく優良ないし有利と誤認させるものであることから、優良誤認表示、有利誤認表示(法第34条第1項第1号及び第2号)に該当する。イ 表示内容②について ウェブサイト及び各種パンフレットの価格表示は、一般消費者に対して、表示された価格で通夜・告別式を含む葬儀サービスの提供を受けられるとの認識を与える表示である。 しかし、実際には、少なくとも必ず式場使用料110,000円がオプションとして計上され、ウェブサイト及びパンフレット記載の金額に110,000円を追加した額が役務提供の最低額となる。そのため、前記表示は、一般消費者に対して実際に提供されるサービスよりも著しく有利と誤認させるものといえ、有利誤認表示(法第34条第1項第2号)に該当する。ウ 表示内容③について ウェブサイトにおいて、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」の箇所には、「0円」との金額が大きく強調して表示されている一方、同表示の打消し表示たる「※非会員の場合、式場利用料最大10万円を申し向けます。」との内容は明らかに小さなフォントサイズでしか記載されていない。 しかし、実際には家族葬プランの全案件において式場利用料110,000円が見積計上されているにもかかわらず、実際の運用とは異なる「0円」の金額が強調して表示されていることは、一般消費者において式場利用料がかからないとの誤認を与えるものである。また、打消し表示はあるものの、強調表示と打消し表示のフォントの大きさ等の関係を踏まえれば、同打消し表示は一般消費者において正しく認識できるものとはいえず、上述の誤認を打ち消すものとはいえない。そのため、本件表示③は、一般消費者において著しく有利であるとの誤認を招くものであるといえ、有利誤認表示(法第34条第1項第2号)に該当する。(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略](注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援機構関西は、令和7年6月2日、ライフアンドデザイン・グループ西日本に対する申入れを開始し、ライフアンドデザイン・グループ西日本により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年8月28日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年8月18日

消費者支援かながわとYBC横浜美容外科との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

YBC横浜美容外科

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、YBC横浜美容外科に対し、YBC横浜美容外科が使用する契約関係書類である「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)① キャンセル料等は、予約キャンセルの理由を問わず発生する旨を定めた条項② キャンセル料等の支払を確認した後にキャンセルが確定する旨を定めた条項③ キャンセル手続のために来院予約を求める旨を定めた条項(理由)ア 上記①の条項は、消費者による契約の解除に際し理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項であるところ、委任契約の解除に伴う損害賠債義務を定める民法第651条第2項は、同項ただし書において「やむを得ない事由」がある場合にはこの限りでないと規定しており、同項ただし書の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであるから、法第10条の第一要件に該当する。加えて、消費者が契約を解除する理由には不可抗力や事業者側の事情などを含め様々なものがあり得るところ、上記①の条項は、それらについて一切考慮せず、一律に損害賠償義務を課すものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条の第二要件に該当する。したがって、上記①の条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。イ 上記②の条項は、消費者からの契約の解除にキャンセル料等の支払を要件としている条項と考えられるところ、契約の解除の方法について「相手方に対する意思表示」で足りるとする民法第540条第1項の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであるから、法第10条の第一要件に該当する。加えて、契約の解除は消費者を契約の拘束力から解放する重要な手段であり、その正当な行使は制限を受けるべきでなく、また、上記アのとおり、消費者による契約の解除について民法第651条第2項ただし書の「やむを得ない事由」を一切考慮せずキャンセル料等を定めており、上記②の条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条の第二要件に該当する。したがって、上記②の条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。ウ 上記③の条項は、キャンセル手続の選択肢として来院しか挙げていないところ、消費者による契約の解除の方法について、来院しなければ解除できないとの疑義を生じさせ、消費者による正当な解除権の行使を妨げることから、上記③の条項は、上記②の条項と同様に法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援かながわは、令和6年7月16日、YBC横浜美容外科に対する申入れを開始し、YBC横浜美容外科により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年8月18日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2025年7月4日

消費者ネット広島とホーイズム株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

消費者ネット広島とホーイズム株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「消費者ネット広島」という。)が、ホーイズム株式会社(以下「ホーイズム」という。)に対し、ホーイズムが運営するウェブサイトの「ご利用規約」の下記条項(以下「本件条項」という。)について、本件条項が消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、法に適合するように本件条項を改めることを求めた事案である。(本件条項) 1 第2条第4項(登録) 18歳未満の未成年者の方は定期コースの申込みをすることについて、法定代理人の同意を得ているものとみなします。 2 第9条(サービスの変更・廃止) 当社は、その判断によりサービスの全部又は一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。(理由) 1 上記1の条項は、18歳未満の未成年者が定期コースを申し込んだ場合に法定代理人の同意を擬制するものである。未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則取り消すことができ(民法第5条第1項及び同条第2項)、上記1の条項により法定代理人の同意を擬制することはできない。このような条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 2 上記2の条項は、ホーイズムが自らの判断によりサービスの全部又は一部を事前の通知なく変更・廃止できる旨を定めたものである。このような条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネット広島は、令和7年5月30日、ホーイズムに対する申入れを開始し、ホーイズムにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年7月4日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求