公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「消費者ネット広島」という。)が、ホーイズム株式会社(以下「ホーイズム」という。)に対し、ホーイズムが運営するウェブサイトの「ご利用規約」の下記条項(以下「本件条項」という。)について、本件条項が消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、法に適合するように本件条項を改めることを求めた事案である。(本件条項) 1 第2条第4項(登録) 18歳未満の未成年者の方は定期コースの申込みをすることについて、法定代理人の同意を得ているものとみなします。 2 第9条(サービスの変更・廃止) 当社は、その判断によりサービスの全部又は一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。(理由) 1 上記1の条項は、18歳未満の未成年者が定期コースを申し込んだ場合に法定代理人の同意を擬制するものである。未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則取り消すことができ(民法第5条第1項及び同条第2項)、上記1の条項により法定代理人の同意を擬制することはできない。このような条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 2 上記2の条項は、ホーイズムが自らの判断によりサービスの全部又は一部を事前の通知なく変更・廃止できる旨を定めたものである。このような条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネット広島は、令和7年5月30日、ホーイズムに対する申入れを開始し、ホーイズムにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年7月4日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2025年7月4日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録