公的活動2025年11月4日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社T.i.Mとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社T.i.M

消費者庁・公式記録ID case-1172

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、株式会社T.i.M(以下「T.i.M」という。)に対し、T.i.Mが自動車の売買契約において使用する契約約款の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項) 消費者がT.i.Mに売却する契約目的物の車両について、T.i.Mが本車両の次の買手を決定している場合、消費者はT.i.Mに対しキャンセル料の他にそれに伴う損害賠償を支払わなくてはならない旨を定めた条項(理由) 本件条項は、消費者がT.i.Mに売却する契約目的物の車両について、T.i.Mが既に本車両の次の買手を決定している場面での消費者の一方的な都合によるキャンセルについて、キャンセル料及び損害賠償をT.i.Mが請求できる旨を定めたもの(以下本件条項に基づきT.i.Mが求めることができる額を「本件条項請求額」という。)である。消費者は、キャンセルに伴ってT.i.Mに発生する実損害と、本件条項請求額を比較して、前者のほうが少ない場合でも、本件条項請求額に基づいてキャンセル料と損害賠償を合わせた額を支払うことになり、T.i.Mは、キャンセルに伴う実損害よりも多くの損害賠償金を得ることになる。 そのため、本件条項は、明らかに平均的な損害を超えた、契約解除に伴う損害賠償又は違約金の定めであり、法第9条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し、平均的な損害の額を超える部分については無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略] 2 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットワークいしかわは、令和7年7月3日、T.i.Mに対する申入れを開始し、T.i.Mにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年11月4日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2025年11月4日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録