公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワーク(以下「大分県消費者問題ネットワーク」という。)が、有限会社速見興産(以下「速見興産」という。)に対し、速見興産が運営するCoroCoroコインランドリー花園店の店舗及びその敷地で行っている広告表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第34条第1項第2号(※1)に規定する有利誤認表示に該当するとして、本件表示を行わないことを求めた事案である。(本件表示)①「地域最安値」との表示②「16kg乾燥機ディスカウント価格15分100円」、「30kg乾燥機ディスカウント価格15分100円」、「毎日ディスカウント価格!いつでもお得!」、「毎日ディスカウント!」との表示(理由) ア 本件表示①について、「地域最安値」という表示は、当該地域において最も価格が安いことを示すものと評価できるが、速見興産において同表示が客観的な調査に基づく根拠として示す価格一覧表には時間当たりの単価が記載されていないものがあり、他店と比較して最安値かどうか判断することができないことから、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で調査が実施されていたとはいえない。また、地理的範囲・調査期間・時点等の記載がされておらず、単に「地域最安値」としか記載されていない。そのため、合理的な根拠に基づくことなく地域最安値であるとの認識を一般消費者に与えるものといえ、他の事業者に係るものよりも著しく有利であると誤認される表示といえることから、法第34条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当する。 イ 本件表示②について、あたかも通常価格と比較して低価格で利用できるかのように表示されているが、同表示は少なくとも令和6年10月から令和7年4月まで継続してなされており、ディスカウント価格として記載されている金額が通常の価格であり、ディスカウント価格は存在しないといえる。そのため、役務の価格について一般消費者において実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示といえることから、法第34条第1項第2号に規定する有利誤認表示に該当する。(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(差止請求権等)第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略] 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:大分県消費者問題ネットワークは、令和7年9月29日、速見興産に対する申入れを開始し、速見興産により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年12月3日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2025年12月3日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録