公的活動2025年9月10日

消費者支援ネット北海道と株式会社アルマックとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アルマック

消費者庁・公式記録ID case-1175

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社アルマック(以下「アルマック」という。)に対し、アルマックがECモールを通じて通信販売を行う際に使用している最終確認画面の表示が、最終確認画面において商品の販売価格について人を誤認させる表示(法第58条の19第3号)(※1)に該当するとして、当該表示の使用中止又は修正を求めた事案である。(理由) 最終確認画面では、画面右側の「注文を確定する」ボタンの直下及び画面中央に誤った販売価格が表示されている一方、正しい販売価格は、画面中央において、これらよりも小さな文字で、商品名・サイズ・単価とともに表示されている(以下「本件表示」という。)。加えて、最終確認画面では本件表示に関する注意喚起が一切なされていない。このような本件表示は、購入手続を行う消費者に対し、誤った販売価格が正しいものであると誤認させるものであり、最終確認画面において商品の販売価格(法第58条の19第3号ロ、法第12条の6第1項第2号)について人を誤認させるような表示であるから、法第58条の19第3号に該当する。(※1)特定商取引に関する法律(通信販売に係る差止請求権)第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 [略] 三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為 イ [略] ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項 四 [略](注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和7年7月14日、アルマックに対する申入れを開始し、アルマックより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年9月10日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2025年9月10日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録